○北竜町罹災届出証明書交付要綱

令和4年4月26日

訓令第8号

北竜町罹災届出証明書交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務として行う罹災届出証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって生じた災害をいう。

2 この要綱において「罹災届出証明書」とは、災害により被災した者(以下「被災者」という。)に対し、災害対策基本法第90条の2による罹災証明書の交付対象とならないものについて、罹災したことを証明するものをいう。

(罹災届出証明書の交付等)

第3条 町長は、町内において災害が発生したときは、当該被災者からの申請に基づき、罹災届出証明書を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき町長が発行する罹災届出証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。

(罹災届出証明書の申請)

第4条 前条の罹災届出証明書を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災届出証明申請書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 被災の状況が判断できる写真等

(2) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第5条 町長は、前条の規定による罹災届出証明書の申請があったときは、当該申請者の被災状況を実地調査しなければならない。

2 前条第1項第1号の写真等により、被災状況が確認できるときは、実地調査を省略することができる。

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条に掲げる調査の結果、適当と認めたときは、罹災届出証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 罹災届出証明書を受領する者は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等本人であることを証明する書類を提示するものとする。

(罹災届出証明書の交付の特例)

第7条 罹災届出証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第8条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害の程度は判定しないものとする。

(証明手数料)

第9条 証明手数料については、被災者であることを考慮し、徴収しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

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北竜町罹災届出証明書交付要綱

令和4年4月26日 訓令第8号

(令和4年5月1日施行)