○北竜町罹災証明書交付要綱

令和4年4月26日

訓令第7号

北竜町罹災証明書交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき、本町の区域内で発生した災害によって生じた被害に係る罹災証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災に起因するものを除く。)をいう。

(2) 住家 家屋のうち、現に居住のために使用している建物をいう。

(3) 非住家 住家以外の建物をいう。

(4) 罹災証明書 災害により被害を受けた事実について、町が調査できる範囲で被害状況を調査した結果によって認定した被害の程度について町長が証明するものをいう。

(罹災証明書の対象)

第3条 町長は、災害に起因する住家又は非住家(以下これらを「罹災物件」という。)を対象として罹災証明書を交付する。

2 次に掲げる被害については、罹災証明書の交付を行わない。

(1) 人的被害

(2) 自動車、船舶、家財、その他の動産に生じた被害

(3) 塀、門柱、門扉等、建物に付随する外構に生じた被害

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が災害による被害の程度を証明することが適当ではないと認めるもの

(交付対象)

第4条 罹災証明書の交付対象者は、災害により被害を受けた住家の所有者又は使用者とする。

(罹災証明書の交付申請)

第5条 罹災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、罹災後3箇月以内に町長に申請しなければならない。

ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) 罹災箇所が分かる図面

(3) 申請者又は代理人本人であることを確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 罹災証明書の交付申請は、代理人によって行うことができる。この場合において、代理人は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(調査の実施)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった時は、申請内容に基づき必要な調査を実施するものとする。

2 前項に規定する調査及び被害の程度の認定については、災害に係る住家の被害認定運用指針の内容に基づき行うものとする。

(罹災証明書の交付)

第7条 町長は、前条の規定による調査の結果、災害との因果関係が認められ、かつ、被害が生じていると認められる場合には、罹災証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。ただし、罹災証明書は、民事上の権利義務に関して効力を有しない。

(再調査)

第8条 前条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が証明された罹災物件の被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し被害認定再調査申請書(別記第4号様式)を提出して行うものとする。

3 町長は、再調査を行うため、被害の程度の確認等に必要な写真等の資料の提出を申請者に求めることができる。

4 町長は、第1項の規定による申請があり、再調査の申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、適当と認められる場合には、罹災証明書を新たに申請者に交付するものとする。

(手数料)

第9条 罹災証明書の交付に係る手数料は、北竜町手数料条例(平成12年条例第3号)第8条第8号の規定により免除する。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

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北竜町罹災証明書交付要綱

令和4年4月26日 訓令第7号

(令和4年5月1日施行)