○北竜町乳幼児栄養強化事業実施要綱
令和4年4月15日
訓令第6号
北竜町乳幼児栄養強化事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者世帯の乳幼児に対し調製粉乳を支給することにより、乳幼児の健全な育成を促すことを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 この要綱による支給の対象者は、北竜町に住所を有する乳幼児で次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 生活保護世帯、町民税非課税世帯、町民税均等割のみの課税世帯に属する者
(2) 人工乳の摂取を必要とする乳幼児
2 前項に規定する町民税非課税世帯及び町民税均等割のみの課税世帯は、当該対象者の属する世帯の前年の所得に応じて決定するものとする。ただし、1月から6月までの申請については、前々年の所得に応じて決定するものとする。
(支給の期間)
第3条 対象者が支給を受けることができる期間は、出生日の属する月から、町保健師・栄養士が、乳幼児が人工乳による栄養を必要としないと判断した日の属する月までとする。
(支給の内容)
第4条 対象者1人に対し、1月につき調製粉乳大缶を最大で3缶までを現物支給するものとする。但し、助成を受けている期間は、乳幼児の保護者は町保健師・栄養士による保健指導を受けることとし、実際の栄養法からみて適量と判断された缶数を支給することとする。
(支給の申請)
第5条 対象者の保護者が助成を受けようとするときは、乳幼児栄養強化食品支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に申請するものとする。
2 町長は、支給が適当であると認めたときは、申請書を受け付けた日の属する月から各月ごとに調整粉乳を支給するものとし、町保健師・栄養士より実際の栄養法より人工乳の摂取が不要と判断された日、または第2条に該当しなくなった日の属する月まで、継続して支給を行うものとする。
(支給台帳の記載)
第7条 栄養食品の支給の決定を行った場合は、所要事項を北竜町乳幼児栄養食品支給台帳(様式第3号。以下「支給台帳」という。)に記載し、支給状況を明らかにしておくものとする。
2 支給台帳は、支給期間終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日より施行し、令和4年4月1日より適用する。


