○北竜町修学旅行引率補助金交付要綱

令和4年3月15日

教育委員会訓令第4号

北竜町修学旅行引率補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北竜町立小・中学校の修学旅行における引率教員の補助対象旅費等を補助することにより、引率教員の個人負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象旅費等)

第2条 補助金の対象となる補助対象旅費等は、北竜町立小・中学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する教員の補助対象旅費等のうち、次に掲げるものとする。

(1) 北海道から支給される修学旅行引率教員の旅費を除く旅費

(2) 教育長が必要と認めた経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を北竜町立小・中学校の学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、修学旅行引率補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 教育長は、補助金を学校長に一括交付するものとする。

(実績報告及び補助金の精算)

第5条 学校長は、事業終了後、速やかに修学旅行引率補助金実績報告書兼精算書(様式第2号)に必要書類を添えて教育長に提出し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第6条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、教育長は、直ちに補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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北竜町修学旅行引率補助金交付要綱

令和4年3月15日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)