○北竜町立小中学校学習者用タブレット端末等貸与要綱
令和4年3月15日
教育委員会訓令第1号
北竜町立小中学校学習者用タブレット端末等貸与要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北竜町立小中学校の児童生徒が、家庭で学習者用タブレット端末等を使用するために必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品)
第2条 貸与する学習者用タブレット端末等(以下「貸与物品」という。)は、次の号に挙げるものとする。
(1) 学習者用タブレット端末及びその付属品(以下「学習用端末」という)
(2) モバイルWi―Fiルーター及びその付属品(以下「モバイルルーター」という。)
(貸与対象者と使用者)
第3条 学習用端末の貸与を受けることができる者は、北竜町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
2 モバイルルーターの貸与を受けることができる者は、前項で定める者のうち、家庭等においてインターネット接続が困難であると学校長が認める者とする。
3 貸与物品を使用する児童生徒を使用者とする。
(使用目的)
第4条 貸与物品は、使用者が家庭等での学習に使用するものとする。
2 貸与されたモバイルルーターは、学習用端末のインターネット接続にのみ使用できるものとする。
(同意書の提出)
第5条 貸与を受けようとする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、次の各号に掲げる貸与物品の区分に応じた同意書を学校長に提出しなければならない。
(1) 学習用端末 北竜町学習者用タブレット端末貸与にかかる同意書(別記様式第1号)
(2) モバイルルーター 北竜町学習者用モバイルルーター貸与にかかる申請兼同意書(別記様式第2号)
(貸与方法)
第6条 学校長は、前条の同意書が提出されたときは、貸与簿に記録したうえで保護者に貸与物品を貸与する。
2 学校長は、使用者に貸与物品の使用方法等を指導した上で貸与しなければならない。
(貸与物品の変更)
第7条 学校長は、故障等必要があると認めるときは、貸与物品を変更することができる。
(貸与期間)
第8条 学習用端末の貸与期間は、貸与の日から転校、または卒業までとする。
2 モバイルルーターは、貸与の日から転校、卒業または、インターネット接続環境が整う日までのいずれかの早い日までとする。
(管理責任)
第9条 保護者は、貸与物品を善良に管理するとともに、使用者に対してその旨を指導しなければならない。
(返却)
第10条 保護者は、次の各号に該当する場合は速やかに貸与物品の貸与を受けた学校に返却しなければならない。
(1) 第3条で定める貸与の条件を満たさなくなったとき
(2) 第8条で定める貸与期間が満了したとき
(目的外利用等の禁止)
第11条 使用者及び保護者は、貸与物品を目的外に使用してはならない。
2 使用者及び保護者は、貸与物品を転貸し、又は使用する権利を他のものに譲渡してはならない。
(貸与の取り消し等)
第12条 学校長は、次の各号に該当するときは、貸与を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 第3条で定める貸与の条件に違反したとき。
(2) 第11条で定める目的外利用を確認したとき。
(3) 上記に定めるもののほか管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(費用)
第13条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(保護者の負担等)
第14条 家庭において貸与物品をインターネットに接続するための通信費等の費用は、保護者の負担とする。
2 モバイルルーターを利用しネットワークに接続するための通信事業者に対する契約手数料及び通信費等の費用は、保護者の負担とする。
3 前項に係る通信事業者との契約(手続きを含む)は、保護者が行うこととする。
4 貸与物品を使用するにあたり、学校以外の場所における充電に係る経費は保護者の負担とする。
(紛失・盗難又は毀損の届出)
第15条 使用者及び保護者は、貸与物品の紛失・盗難があった又は毀損した時は、直ちに学校長に報告しなければならない。
2 前項において、当該事由が使用者及び保護者の故意又は重大な過失による場合は、保護者がその対価を弁償しなければならない。
(損害賠償)
第16条 貸与物品の使用にあたり、使用者及び保護者の責に帰すべき理由により北竜町又は第三者に損害が生じた場合は、保護者がその損害を賠償しなければならない。
(1) 使用者が利用する際に支援が必要な場合
(2) 災害発生等の非常時における情報収集や伝達に使用する際に他に代替する機器等がない場合
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

