○北竜町養育支援訪問事業実施要綱
令和4年3月15日
訓令第4号
北竜町養育支援訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づく、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有し、訪問による養育支援が必要であると認められる家庭のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭
(7) その他養育支援が必要であると町長が認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容として、育児不安にある者や精神的に不安定な状態にあり、特に支援が必要な状況に陥っている者に対して支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点より専門的相談支援を実施する。
(訪問支援者)
第5条 事業の訪問支援者は、保健師、保育士等とする。
(守秘義務)
第6条 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月22日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用とする。