○北竜町職員団体専従期間特例規則

令和4年3月15日

規則第3号

北竜町職員団体専従期間特例規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北竜町職員団体専従期間特例規則

令和4年3月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
令和4年3月15日 規則第3号