○北竜町生活支援等サービス体制整備事業実施要綱
令和3年4月1日
訓令第5号
北竜町生活支援等サービス体制整備事業実施要綱(平成28年訓令第16号)の全部を改正する。
北竜町生活支援等サービス体制整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北竜町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、町がこの事業を適切に運営できると認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいい、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起
(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発
(3) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成
(4) 高齢者等が担い手として活躍する場の確保
(5) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり
(6) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進
(7) 地域の高齢者支援ニーズとサービスのマッチング
(8) その他業務の実施に関し必要な取組
(協議体)
第5条 協議体は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域の高齢者支援ニーズの把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針策定に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること。
(7) その他生活支援等サービスの体制整備に関して協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整に関すること。
2 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者の参画を求めることができる。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 社会福祉協議会の職員
(4) 地域の実情に応じた関係者等
(5) その他町長が必要と認める団体の代表者または個人
(守秘義務)
第6条 生活支援コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。