○北竜町介護従事者等宿泊施設確保事業要綱
令和4年1月14日
訓令第24号
北竜町介護従事者等宿泊施設確保事業要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内の高齢者福祉施設等(以下「福祉施設等」という。)において、感染症により感染者が発生した場合、介護従事者等(以下「介護従事者」という。)が感染症発生にともなう対応で町外からの通勤負担の軽減や福祉施設等の介護従事者が同居する家族への感染拡大の防止を図るため、介護従事者またはその家族に宿泊施設の確保、費用を助成することで、感染症の拡大を防止し、福祉施設等におけるサービスが継続的に提供できることを目的とする。
(対象者・宿泊施設)
第2条 本事業の対象者・宿泊施設は次の表のとおりとする
宿泊施設名 | 対象者 |
単身勤労者住宅 | 町内介護サービス事業所等に勤務する職員 |
サンフラワーパーク北竜温泉 | 町内介護サービス事業所等に勤務する職員の家族で、かつ、その職員が宿泊施設を利用する時点で感染症が疑われる症状がなく、また、介護従事者と離れる事が必要と判断ができる家族 |
(宿泊施設の借上げ等)
第3条 単身勤労住宅の借り上げは感染症の感染拡大防止を目的とした単身勤労者住宅借上げ要綱による
2 サンフラワーパーク北竜温泉については、空室がある場合利用できるものとする
(宿泊施設の開設)
第4条 福祉施設等において、感染者が発生し、宿泊施設を利用しようとする場合、当該福祉施設等の施設長は、こども・くらし応援課に利用人数等を連絡するものとする。
2 こども・くらし応援課は、前項における連絡を受けたときには、宿泊施設を開設するものとする。
(利用期間)
第5条 保健所または医療機関からの指示等により決定する。
(利用料)
第6条 宿泊施設の利用者に対して、宿泊料及び光熱水費等の負担は求めないものとする。
2 サンフラワーパーク北竜温泉利用者は、宿泊に係る直接的な費用とし、食事代、個人の趣向により支払った費用は対象外とする。
附則
この要綱は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和7年6月3日訓令第43号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。