○北竜町地域おこし協力隊設置要綱
令和3年3月26日
訓令第12号
北竜町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年要綱第8号)の全部を改正する。
北竜町地域おこし協力隊設置要綱
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第9条―第15条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第16条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(設置の目的)
第1条 地域外の人材の積極的な誘致により、北竜町の地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、北竜町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「地域力」とは、地域社会の問題について町民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。
2 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(3) 農林水産業の振興に係る支援
(4) 集落の生活環境維持に係る支援
(5) 高齢者の見守りに係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成
(8) その他集落の維持活性化に係る活動
(地域おこし協力隊の活動)
第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。
(隊員の資格)
第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者の資格は、次のとおりとする
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等、地域おこし前任地から北竜町内の活動地区へ移し、住民票を異動することができる者(北竜町内において異動した者及び任用等を受ける前に既に北竜町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 心身ともに健康で、過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意志のある者
(3) 隊員の任用等の期間が終了した後も本町に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6に該当せず、同法第2条第2号に規定するものと関係を有しない方
(6) 普通自動車運転免許を有する者
(7) 過去に本町の隊員として任用又は委嘱された経験のない者
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、次に掲げるいずれかの身分とし、従事する活動内容等を考慮した上で、町長が決定する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として町長が任用する隊員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 町が委託契約を締結し、委嘱する隊員(以下「個人委託型隊員」という。)
(3) 町長が法人又は団体に隊員の設置及び活動に係る業務を委託し、委嘱する隊員(以下「団体委託型隊員」という。)
(隊員の責務)
第6条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に地域協力活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(町の役割)
第7条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 配属先との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと
(受入団体)
第8条 町内で活動する法人又は任意の団体等で、地域活性化の推進等を行うもののうち、町長が隊員の受入れ体制が整っていると認めるものは、隊員を受け入れて地域おこしの役割を担わせることができる。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任命)
第9条 任用型隊員は、応募のあった者の中から、心身ともに健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者を、町長が選考により任命する。
(任命期間)
第10条 任用型隊員の任期は、任命された会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分)
第11条 任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(退職)
第12条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(解任)
第13条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第14条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業)
第15条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(委託)
第16条 町長は応募のあった者の中から、心身ともに健康で、かつ、積極的に活動できる者を選考し、第3条に規定する活動に関する業務を委託する。
2 委託内容については、個人委託型隊員は町長と、団体委託型隊員は町長と受入団体との協議により決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約書を締結する。
(委託期間)
第17条 委託型隊員の委託期間は1年以内とし、最長3年の範囲で契約更新することができる。
2 任期満了後に一定の要件の下で当該地場産業等に係る起業・事業継承を行うこととする場合は、2年を上限とし、最長5年の範囲で契約更新することができる。
(委託料)
第18条 町長は、個人委託型隊員又は団体委託型隊員の受入団体に対し、第3条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を契約書に基づき予算に定める額の範囲内において支払うものとする。
(活動に関する経費)
第19条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、委託型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。
(委託契約の解除)
第20条 町長は委託型隊員が次の各号の一に該当する場合においては、委託契約を解除することができる。
(1) 身体上の障害、疾病その他健康上の理由により、本業務の遂行に著しい支障を生じ、又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 医師の診断その他客観的な事実により、本業務の継続が困難であると判断した場合
(3) 契約で定める業務内容を正当な理由なく履行しない、又は著しく不十分な履行にとどまる場合
(4) 連絡不通、又は報告義務違反等により、業務遂行に支障を及ぼした場合
(5) 不正行為、虚偽申告、又は契約上の義務に違反する行為を行った場合
(6) 飲酒運転、暴力、ハラスメント、その他社会的信用を著しく損なう行為を行った場合
(7) 町民税、軽自動車税、国民健康保険料、町営住宅家賃、水道料金等、町に係る公租公課や、町への金銭債務を、正当な理由なく滞納した場合
(8) 他者との信頼関係を、著しく損なう行為があったと認められる場合
(9) その他、前各号に準ずる事由により、本業務を継続することが不適当であると認める場合
第4章 雑則
(守秘義務)
第21条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第75号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。