○北竜町経営継承・発展支援事業助成金交付規則

令和3年7月1日

規則第7号

北竜町経営継承・発展支援事業助成金交付規則

(目的)

第1条 この規則は、農林水産省が行う地域農業の担い手の経営を継承した後継者による経営発展に向けた取組を、国と市町村が一体で支援する事業である、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2の2に規定する経営継承・発展支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、町長が交付する助成金の交付手続等に関し基本的な事項を定めることにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「助成金」とは、要綱第4の2の規定に基づき支援事業において町長が補助対象者に交付する助成金をいう。

2 この規則において「補助対象者」とは、中心経営体等(要綱第2の4に規定する中心経営体等をいう。)から経営を継承した後継者であって、要綱別記1の第1の3に掲げる要件に該当するものをいう。

3 この規則において、「助成対象者」とは、第5条の規定による助成金の交付の決定を受けた補助対象者をいう。

4 この規則において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び本町の規則をいう。

(経営発展計画の提出)

第3条 支援事業による助成を受けようとする補助対象者は、経営発展計画(要綱別記1第2の2の(1)に規定する経営発展計画をいう。以下同じ。)を作成し、様式第1号による取組承認申請書(次条第5項において「取組承認申請書」という。)と併せて、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、要綱別記1第2の1の(1)の規定による選定結果の通知を受けた場合には、前項の規定により経営発展計画の提出があった補助対象者に対して、当該選定結果の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 要綱別記1第2の1の(1)の規定により助成対象者の候補に選定された補助対象者は、助成金の交付の申請をしようとするときは、町長に対し、次に掲げる事項を記載した様式第2号による交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名(申請者が法人である場合にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 経営発展の取組内容及び経費

(3) 成果目標

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載又は前項に規定する書類の添付を省略することができる。

4 第1項に規定する補助対象者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

5 第1項に規定する補助対象者は第3条第2項の記手による通知を踏まえ必要に応じて補正した経営発展計画を、取組承認申請書と併せて、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第6条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組内容の変更(当該取組の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(2) 経営発展計画に記載された取組を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(3) 経営発展計画に記載された取組が予定の期間内に完了しない場合又は当該取組の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、助成金の交付及び経営発展計画の承認の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした補助対象者(次項及び次条第1項において「交付申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、経営発展計画に記載された取組のうち既に実施済みの取組に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により経営発展計画に記載された取組の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 助成対象者が経営発展計画に記載された取組を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、当該取組に要する経費のうち助成金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により当該取組を遂行することができない場合(助成対象者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第1項の規定による取消し又は変更を行ったときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

(取組の遂行)

第10条 助成対象者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって経営発展計画に記載された取組を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着手)

第11条 助成対象者が経営発展計画に記載された取組に着手する場合は、原則として助成金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成金の交付の決定前に助成対象者の候補者に選定された補助対象者が当該取組に着手する必要がある場合にあっては、その理由を明記した様式第3号による交付決定前着手届を町長に提出するものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該補助対象者は、助成金の交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第12条 町長は、経営発展計画に記載された取組の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者に対して当該事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(取組の遂行等の指示等)

第13条 町長は、助成対象者が提出する報告等により、その者の経営発展計画に記載された取組が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該取組を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、助成対象者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該取組の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(取組内容の変更等の承認)

第14条 助成金の交付の決定について第6条第1項第1号又は第2号に規定する条件を付された助成対象者は、当該各号の承認を受けようとするときは、様式第1号による承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、経営発展計画に記載された取組内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、当該承認の申請をした助成対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 助成対象者は、経営発展計画に記載された取組内容が完了した場合には、速やかに様式第4号による実績報告書(以下、「実績報告書」という。)に基づき、当該取組の成果を記載し、その旨を町長に届け出るものとする。

2 第4条第4項ただし書の規定により助成金の交付の申請をした助成対象者は、実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 前項に規定する助成対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により消費税等相当額を減額して実績報告書を提出した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、様式第6号による報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第2項に規定する助成対象者は、当該助成金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年5月31日までに、前項の報告書により町長に報告しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 町長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る経営発展計画に記載された取組の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該取組につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者に対して命ずることができる。

(助成金の交付の請求)

第17条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとする場合は、第15条第1項の規定による実績報告書の提出の際に、併せて様式第5号による精算払請求書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の時期)

第18条 助成金は、事業実施主体(要綱第2の1に規定する事業実施主体をいう。)から町への補助金の支払が確認できたときに、速やかに助成対象者に交付するものとする。

(助成金の額の確定)

第19条 町長は、第15条第1項の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第20条 町長は、助成対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第21条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、第1項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが第19条の規定による助成金の額の確定があった後になされたものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該助成金の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第22条 助成対象者は、第20条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条第1項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

3 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 町長は、第1項及び第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第23条 町長は、助成対象者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第24条 助成対象者は、様式第7号による財産管理台帳その他の支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 助成対象者は、前項の帳簿及び書類を、経営発展計画に記載された取組の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間(次条ただし書に規定する町長が定める期間をいう。)を経過するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第25条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の予算に係る助成金の交付より適用する。

1 経営継承・発展支援事業取組承認申請書(様式第1号)

2 経営継承・発展支援事業助成金交付申請書(様式第2号)

3 納税対応状況申出書(様式第2号別添1)

4 経営継承・発展支援事業交付決定前着手届(様式第3号)

5 経営継承・発展支援事業実績報告書(様式第4号)

6 経営継承・発展支援事業助成金精算払申請書(様式第5号)

7 仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)

8 財産管理台帳(様式第7号)

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北竜町経営継承・発展支援事業助成金交付規則

令和3年7月1日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和3年7月1日 規則第7号