○北竜町選挙事務従事手当支給規則

令和3年3月23日

規則第2号

北竜町選挙事務従事手当支給規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に北竜町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙事務を委嘱された町職員の給与に関する条例(昭和50年北竜町条例第26号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務の従事に対して支給される手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙事務の種類)

第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(選挙手当の額)

第3条 職員が受ける手当の額は別表のとおりとする。

2 町長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当を支給することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

実施単位

手当額(円)

期日前投票事務従事者

事務従事1時間につき(勤務時間は除く)

1,700

投票管理者

(北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙)

事務従事1回につき

25,000

投票管理者

(北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙)

事務従事1回につき

9,000

投票事務従事者

(北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙)

事務従事1回につき

25,000

投票事務従事者

(北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙)

事務従事1回につき

9,000

開票事務従事者

事務従事1回につき

5,000

北竜町選挙事務従事手当支給規則

令和3年3月23日 規則第2号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和3年3月23日 規則第2号