○北竜町選挙事務従事手当支給規則
令和3年3月23日
規則第2号
北竜町選挙事務従事手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に北竜町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙事務を委嘱された町職員の給与に関する条例(昭和50年北竜町条例第26号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務の従事に対して支給される手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙事務の種類)
第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)
(2) 開票に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(選挙手当の額)
第3条 職員が受ける手当の額は別表のとおりとする。
2 町長が特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず超過勤務手当、休日給及び夜間勤務手当を支給することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 実施単位 | 手当額(円) |
期日前投票事務従事者 | 事務従事1時間につき(勤務時間は除く) | 1,700 |
投票管理者 (北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙) | 事務従事1回につき | 25,000 |
投票管理者 (北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙) | 事務従事1回につき | 9,000 |
投票事務従事者 (北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙) | 事務従事1回につき | 25,000 |
投票事務従事者 (北竜町長選挙及び北竜町議会議員選挙を除く選挙) | 事務従事1回につき | 9,000 |
開票事務従事者 | 事務従事1回につき | 5,000 |