○北竜町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱
令和3年5月21日
訓令第8号
北竜町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等(以下「被保険者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき福祉用具を購入し、又は住宅改修を行うときの一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、それらの受領を事業者に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売を行う者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売を行う者及び法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修の施工を行う者をいう。
(5) 受領委任払 被保険者が福祉用具の購入又は住宅改修を行った場合に、被保険者の受領委任に基づき、町長が福祉用具購入費又は住宅改修費として被保険者に支給する額において、被保険者に代わり事業者が町長から支払を受けることをいう。
(事業者の届出)
第3条 被保険者から受領委任払を受ける事業者は、あらかじめ介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払事業者届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書に基づき、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払事業者登録を行うものとする。
3 事業者は、第1項の届出書の内容に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(対象者)
第4条 受領委任払の対象者は、北竜町の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険料を滞納していない者
(2) 受領委任払について事業者の同意を得ている者
(3) 福祉用具購入費又は住宅改修費の全額を負担することができず、受領委任払によらなければ福祉用具の購入又住宅改修を行うことが困難と町長が認めた者
(福祉用具購入費に係る受領委任払の手続)
第5条 福祉用具購入費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼受領委任状(様式第2号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(住宅改修費に係る受領委任払の手続)
第6条 被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(様式第3号)に住宅改修を要する状態が確認できる証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
第7条 住宅改修費の受領委任払を行う被保険者は、事業者の同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼受領委任状(様式第4号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。
(取消し及び返還)
第9条 町長は、被保険者又は事業者が偽りその他不正の手段により、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受けたことが判明したときは、当該支給決定の取消しを行い、当該事業者は、支給を受けた福祉用具購入費又は住宅改修費を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月28日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第56号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。





