○北竜町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和58年4月1日
訓令第2号
北竜町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律分68号)並びに結核予防法(昭和26年法律分96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が被害を受けたときに適切かつ円滑な処理等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要と認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
疾病の状況等に関すること。
診療内容についての資料収集に関すること。
必要な特殊検査又は、剖検についての助言などに関すること。
その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は町長が委嘱又は任命する次の者とする。
(1) 深川医師会の推薦する医師 2名
(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名
(3) 空知総合振興局保健環境部保険地域保健室長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。