○北竜町持続化給付金交付要綱

令和2年6月23日

訓令第22号

北竜町持続化給付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障が生じている町内企業並びに個人事業主等(以下「事業者」という。)の事業経営の継続を下支えするため、北竜町持続化給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす事業者とする。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に本社又は主たる事業所を有し、町内で事業を実施している法人又は個人事業主

(2) 事業継続のための意思を有している者

(3) 町税及び使用料等に滞納がない者

(4) 令和2年3月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月の売上高と比較して20パーセント以上50パーセント未満減少していること。ただし、前年同月に事業を行っていない場合は、開業した月から令和2年2月までのうち、事業を行った月の売上高の平均額と比較する。

(5) 令和2年2月28日以前から事業を開始している者

(6) 宗教上の組織又は団体に該当しない者

(7) 北竜町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は第3条第2項に規定する暴力団関係者に該当しない者

(8) 国の給付する持続化給付金の対象者でない者

(9) この要綱による給付金の交付を受けていない者

(交付金額等)

第3条 給付金の額は、事業者の売上高の減少率に応じて、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町持続化給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和3年1月29日までに町長に提出するものとする。

(1) 令和元年分の確定申告書の写し

(2) 令和元年分の月ごとの売上高が分かる書類

(3) 令和2年3月から同年12月までの間のいずれか1か月における売上高が分かる帳簿等の写し

(4) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)

(5) 通帳の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長が提出を必要とした場合を除き、北竜町商工会員は、商工会長の確認をもって、同条第1項第1号及び第4号並びに第5号の書類の提出を免除することができるものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の交付の可否を決定し、北竜町持続化給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により給付金の交付決定を受けた交付対象者が交付対象者の要件を満たさなくなった場合、又は偽りのその他不正の手段により給付金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減少率

交付金額

減少率20パーセント以上30パーセント未満の事業者

10万円

減少率30パーセント以上40パーセント未満の事業者

20万円

減少率40パーセント以上50パーセント未満の事業者

30万円

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北竜町持続化給付金交付要綱

令和2年6月23日 訓令第22号

(令和2年7月1日施行)