○北竜町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和2年4月3日
訓令第17号
北竜町地域公共交通活性化協議会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、町内における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保や利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、北竜町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 協議会の事業計画及び収支予算の設定・変更に関すること。
(4) 協議会の事業報告及び収支決算に関すること。
(5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(6) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条に定める地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項
(7) 地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(8) その他協議会が必要と認める重要な事項
(組織)
第3条 協議会は次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。
ただし、当人が事故または委員兼職の場合は、別に該当機関から推薦されたものが当たる。
(1) 一般旅客自動車運送事業者
(2) 一般旅客自動車運送事業者の団体の指名する者
(3) 地域住民の代表
(4) 国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局長が指名する者
(5) 北海道空知総合振興局長が指名する者
(6) 道路管理者の代表者が指名する者
(7) 北海道旭川方面深川警察署が指名する者
(8) 北竜町長が指名する職員
2 協議会が必要と認めた場合、前項に規定する者以外の出席を求めることができる。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の定数及び選任)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 会長は委員の互選により決定し、副会長及び監事は委員のうちから会長が指名する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを会議に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、会議を招集すること。
(任期満了又は辞任の場合)
第7条 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第8条 協議会は、役員が協議会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(会議の種別等)
第9条 協議会の会議は、地域公共交通活性化協議会とする。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 協議会は、毎年1回以上開催する。
4 地域公共交通活性化協議会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 委員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第6条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) 会長が必要と認めたとき。
(会議の招集)
第10条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に地域公共交通活性化協議会を招集しなければならない。
2 会議の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。
3 会議の開催に当たっては、透明性をもって公正な議論が行われるようあらかじめインターネット、広報誌等を活用して、会議の日時、場所、目的及び審議事項の公表に努めるものとする。
(会議の議決方法等)
第11条 会議は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、会議において、各1個の表決権を有する。
3 会議においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 会議の議事は、次条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(特別議決事項)
第12条 次の各号に掲げる事項は、会議において、出席者の表決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 地域公共交通活性化協議会設置要綱の変更
(2) 地域公共交通活性化協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第13条 やむを得ない理由により会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の書面は、会議の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を交通会議に提出しなければならない。
4 第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第14条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席委員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員の現在数、出席委員数及び出席委員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。
(協議結果の取扱い)
第15条 協議会において協議が調った事項について関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。
(事務局)
第16条 会議の決定に基づき協議会の業務を執行するため、北竜町まち未来戦略課に事務局を置く。
2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 事務局長は、業務を総括して会務を処理する。
5 事務局長は、会計処理規程第8条の経理責任者並びに事務処理及び文書取扱規程第5条の文書管理責任者を兼務することができる。
(業務の執行)
第17条 協議会の業務の執行の方法については、この要綱で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
(1) 会計処理規程
(2) 事務処理及び文書取扱規程
(3) 公印取扱規程
(書類及び帳簿の備付け)
第18条 協議会は、事務局に、この要綱で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会設置要綱及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名、住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(事業年度)
第19条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(資金)
第20条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 国・道からの助成金
(2) その他の収入
(資金の取扱い)
第21条 協議会の資金は、資金の種類ごとに区分経理することとし、その取扱方法は会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第22条 協議会の事務に要する経費は、国・道からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
(事業計画及び収支予算)
第23条 総会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第24条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会の開催の日までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第25条 会長は、次の各号に掲げる書類を国・道に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2) 前年度末の財産目録
(3) 前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書
(細則)
第26条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、令和2年4月9日から施行する。なお、北竜町地域公共交通会議設置要綱(平成20年要綱第11号)は廃止する。
附則(令和7年3月31日訓令第77号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。