○北竜町役場の位置を定める条例

令和2年12月11日

条例第25号

北竜町役場の位置を定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北竜町役場の位置を次のとおり定める。

北竜町字和11番地1

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町役場の位置を定める条例

令和2年12月11日 条例第25号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
令和2年12月11日 条例第25号