○北竜町防災行政無線施設設置条例
令和2年9月10日
条例第19号
北竜町防災行政無線施設設置条例
(設置)
第1条 町の災害その他緊急時における通信及び広報活動を迅速かつ正確に行い、町民の生命と財産の保全を図るとともに、住民福祉の向上に資するため、北竜町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 無線施設の名称及び設置場所は、別表の通りとする。
(戸別受信機)
第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(アンテナ等付帯設備を含む。)の設置場所及び設置限度数は次の通りとする。
設置場所 | 設置数 |
1 町内の区域に住所を有する住民の世帯主の住家 | 1台 |
2 町その他公共的団体の事務所及び施設 | 1台 |
3 学校、保育所、医療・福祉施設、避難施設 | 1台 |
4 農業・産業・建設業団体等の事務所及び施設 | 町長が指定する台数 |
5 その他町長が必要と認めた場所 | 必要により設置することができる |
2 戸別受信機の設置については、あらかじめ戸別受信機(貸与・設置)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は第1条の無線施設について毎年、正常かつ能率的に管理するため、定期または随時に点検し、常に非常災害時における無線放送の円滑な運用を図るように努めなければならない。
3 無線施設の修繕は、町長が指定する者がこれを行うことができる。
(運用の範囲)
第5条 無線施設の運用は、原則として公共の利益に関するものとする。
2 範囲については、次の通りとする。
(1) 非常災害、その他緊急事態の通知及び連絡に関すること。
(2) 台風及び気象予警報の通達に関すること。
(3) 町政の普及、啓発、連絡に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
3 次の事項は、通信は行わない。
(1) 特定の個人及び政党等の宣伝及びこれらに関すること。
(2) 営利を目的とする宣伝等に関すること。
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに役場担当課へ連絡すること。
(3) 無断で他の者に譲渡してはならない。
(4) 町長の指定する者以外は解体、修理等を依頼してはならない。
(5) 町内外に転居及び戸別受信機の取付場所を移動するときは、あらかじめ役場担当課に連絡し、その指示を受けるものとする。
(6) 損傷または滅失してはならない。
(7) 使用しなくなったときは、速やかに返納しなければならない。
(使用者の損害賠償)
第7条 使用者が前条の各号の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。但し、町長が賠償されることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(貸与及び使用料)
第8条 戸別受信機は無償貸与し、その使用料は無料とする。
(費用の負担)
第9条 戸別受信機の管理に係る費用は、使用者の負担とする。但し、町長が必要と認めたときは、費用を免除することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、北竜町防災行政無線施設の設置及び貸与に関し必要な準備行為をすることができる。
別表
名称 | 設置場所 |
固定系 | |
1 北竜町防災行政無線施設親局 (北竜町すこやかセンター内) | 北竜町字和11番地1 |
2 北竜町防災行政無線施設中継局 | 北竜町字板谷365番地 |
3 北竜町防災行政無線施設遠隔制御局 | 町長が指定する場所 |
4 北竜町防災行政無線施設戸別受信機 | 第3条の規定により町長が指定する場所 |
5 北竜町防災行政無線施設屋外拡声子局 | 町長が指定する場所 |
移動系 | |
1 北竜町防災行政無線施設基地局 (北竜町すこやかセンター内) | 北竜町字和11番地1 |
2 北竜町防災行政無線施設移動局 | 北竜町字和11番地1 |

