○北竜町町内事業者等緊急支援給付金交付要綱

令和2年5月18日

訓令第19号

北竜町町内事業者等緊急支援給付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている町内企業並びに個人事業主等(以下「事業者」という。)の事業経営の継続を下支えするため、北竜町町内事業者等緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす事業者とする。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 町内に本社又は主たる事業所を有し、町内で事業を実施している法人又は個人事業主

(2) 事業継続のための意思を有している者

(3) 町税及び使用料等に滞納がない者

(4) 令和2年3月から同年5月までの間のいずれかの月の売上高が、」新型コロナウイルス感染症の影響により同年同月の売上画像と比較して20%以上減少していること。ただし、前年同月の事業を行っていない場合は、開業した月から令和2年2月迄のうち、事業をおこなった月の売上画像の平均額と比較すること

(5) 令和2年2月28日以前から事業を開始している者

(6) 北竜町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団もしくは同条第2号に規定する暴力団員又は第3条第2項に規定する暴力団関係者に該当しないこと

(7) この要綱による給付金を受けていない者

(交付金額等)

第3条 給付金の額は1事業主につき10万円とする。

(交付の申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町町内事業者等緊急支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和2年7月31日までに町長に提出するものとする。ただし、北竜町商工会員については書類の提出を要しない。

(1) 令和元年分に確定申告書の写し及び月ごとの売上画像のわかる書類

(2) 令和2年3月から同年5月までの間のいずれかの1か月における売上高がわかる書類

(3) 身分証明書の写し(個人事業主のみ)

(4) 通帳の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の交付の可否を決定し、北竜町町内事業者等緊急支援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は、申請者において偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月18日から適用する。

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北竜町町内事業者等緊急支援給付金交付要綱

令和2年5月18日 訓令第19号

(令和2年5月18日施行)