○北竜町フッ化物洗口事業実施要綱

令和2年1月29日

教育委員会訓令第6号

北竜町フッ化物洗口事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの歯・口腔の健康の保持増進を図るため、町内の小学校、中学校(以下「学校等」という。)において、フッ化物による洗口事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北竜町及び北竜町教育委員会(以下「町」という。)とする。

(事業の実施対象者)

第3条 本事業の対象者は町内の学校等に在籍する者で、保護者が希望する者とする。

(関係機関との連携)

第4条 町は本事業の実施にあたり、学校医と連携を図るものとする。

(内容)

第5条 町が行う、本事業の内容は次のとおりとする。

(1) 本事業に必要な薬剤及び物品の購入、管理及び配付

(2) フッ化物洗口に関する説明、指導及び支援

(3) その他町長が必要と認めるもの

(実施方法)

第6条 町は本事業の実施にあたっては第3条に規定する者を対象として学校等において集団かつ継続的に洗口を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定めるものとする。

この訓令は、令和元年11月25日から施行する。

北竜町フッ化物洗口事業実施要綱

令和2年1月29日 教育委員会訓令第6号

(令和元年11月25日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年1月29日 教育委員会訓令第6号