○北竜町農業委員会農業委員報酬基準要綱
平成30年4月20日
農業委員会訓令第1号
北竜町農業委員会農業委員報酬基準要綱
(趣旨)
第1条 北竜町は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、北竜町が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準について、この要綱の定めるところとする。
(交付対象)
第2条 農業委員報酬の報酬額は、非常勤の職員に対する給与その他の給付に関する条例(昭和50年条例第22号)のとおりとする。
(農業委員報酬の算出根拠)
第3条 農業委員報酬の積算は別表のとおりとする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。なお、平成30年度以降の予算に係る農業委員報酬に適用する。
2 この訓令は、次年度以降の各年度において適用するものとする。
別表(第3条関係)
役職 | 報酬金額 | 内訳 | |
会長 | 月額 49,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 19,600円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 29,400円 | ||
会長代理者 | 月額 38,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 15,200円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 22,800円 | ||
委員 | 月額 36,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 14,400円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 21,600円 | ||