○北竜町農業委員会農業委員報酬基準要綱

平成30年4月20日

農業委員会訓令第1号

北竜町農業委員会農業委員報酬基準要綱

(趣旨)

第1条 北竜町は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、北竜町が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準について、この要綱の定めるところとする。

(交付対象)

第2条 農業委員報酬の報酬額は、非常勤の職員に対する給与その他の給付に関する条例(昭和50年条例第22号)のとおりとする。

(農業委員報酬の算出根拠)

第3条 農業委員報酬の積算は別表のとおりとする。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。なお、平成30年度以降の予算に係る農業委員報酬に適用する。

2 この訓令は、次年度以降の各年度において適用するものとする。

別表(第3条関係)

役職

報酬金額

内訳

会長

月額 49,000円

法第6条第2項に関する業務

19,600円

法第6条第2項以外に関する業務

29,400円

会長代理者

月額 38,000円

法第6条第2項に関する業務

15,200円

法第6条第2項以外に関する業務

22,800円

委員

月額 36,000円

法第6条第2項に関する業務

14,400円

法第6条第2項以外に関する業務

21,600円

北竜町農業委員会農業委員報酬基準要綱

平成30年4月20日 農業委員会訓令第1号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年4月20日 農業委員会訓令第1号