○北竜町行政ポイント事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第17号

北竜町行政ポイント事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内の地域振興の活性化に資するため、「いなかーど」に行政ポイントを付与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いなかーど 北竜町専門店会が発行するポイントカードをいう。

(2) 行政ポイント 町が付与するいなかーどのポイントをいう。

(対象事業)

第3条 行政ポイント事業の付与の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町が主催し、又は普及及び促進する事業とする。

2 対象事業と付与ポイントは、町長が別に定める。

(ポイントの付与の方法)

第4条 行政ポイント付与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象事業に参加した者とする。

(行政ポイントの付与等)

第5条 町は、北竜町専門店会からポイント発行機及びポイントを借り受け、対象者が対象事業に参加したときに行政ポイントを付与する。

2 対象者は、対象事業に参加したときは、対象者が所有するいなかーどに行政ポイント付与を受けるものとする。ただし、対象事業の実施の際にその実施場所において、対象者のいなかーどへ行政ポイントを付与することが困難な場合は、引換券を配布し、対象事業の実施後において、行政ポイントを付与することができるものとする。また、いなかーどを所持していない対象者に対してはいなかーどを発行するものとする。

3 町は払い出した行政ポイントについては、毎年度末に北竜町専門店会に報告するものとする。

4 北竜町専門店会は、前項により確定した行政ポイント1ポイントにつき2円を町に請求するものとする。

5 町は、前項による請求書を受理したときはすみやかに支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、それぞれの事業ごとの行政ポイントの付与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北竜町行政ポイント事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第17号