○北竜町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱
平成31年4月1日
訓令第16号
北竜町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護事業所(以下「介護事業所」という。)に就業する意志を有し(資格を有さず、現に介護事業所に勤務している場合も含む)、介護職員初任者研修(以下「研修」という。)を受講するものに対し、その受講料を助成し、介護従事者の確保を図るとともに、潜在的介護人材の就業を支援することによりその定着を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護職員初任者研修受講料助成金(以下本章において「研修受講料助成金」という。)の交付対象者は、町内に住所を有する者で次に掲げる各号の全てに該当する者とする。
(1) 研修を修了した者
(2) 研修修了後町内の介護事業所に勤務またはボランティアとして活動する意志を有する者若しくは、現に介護事業所に勤務しており、研修修了後も継続して当該事業所に勤務する者
(3) 研修会受講修了者である旨町内の介護事業所に情報提供する者
(4) 他の助成制度を利用していない者
(5) 公租公課の滞納がない者
(補助額)
第3条 研修受講料助成金の額は、10万円を限度とし、研修の受講料全額とする。
2 研修項目の一部を受講できなかった場合における補講料は助成の対象外とする。
(申請)
第4条 研修受講料助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修修了後、次に掲げる書類により町長に申請するものとする。
(1) 介護職員初任者研修受講料助成交付申請書(様式第1号)
(2) 研修に係る受講料を支払ったことを証する書類
(4) 修了証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 研修受講料助成金の申請は、対象者1人につき一回を限度とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(1) 虚偽、その他不正な手段により研修受講料助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定日から起算して2年経過した時点で、介護事業所への就業またはボランティア活動を通算して1年以上行なわなかったとき。
(3) 交付決定から1年を経過せずに、本町から転出した時。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
第9条 研修受講料助成金の返還を命ぜられた者で、これを返納期限までに返納しなかったときは、当該返納金額に、北竜町税条例(昭和50年条例第27号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した延滞金を加算して町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
1 この訓令は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第55号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。






