○北竜町風しん抗体検査事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第13号

北竜町風しん抗体検査事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第16条の規定により読み替えて適用される同規則第2条第5号の2に該当する者を判定するための風しんに係わる抗体検査(以下「抗体検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事項)

第2条 助成対象となる抗体検査の方法は、別に国が定める風しんに係わる定期接種の対象となる風しん抗体価(以下「基準値表」という。)に掲げるいずれかの方法とする。

(対象者)

第3条 対象者は北竜町に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性

(助成金の額等)

第4条 助成する額(以下「助成金」という。)は、別に風しんの抗体検査及び風しんの第5期定期接種に係わる委託契約書(以下、「集合契約書」という。)に定める風しん抗体検査の委託料に消費税及び地方消費税を乗じて得た額とする。

2 助成する回数は、1人につき1回を限度とする。

(助成の方法)

第5条 助成を受けようとする者が抗体検査を風しんの追加的対策事業に係わるクーポン券を使用し、別に集合契約書に定める実施機関一覧の医療機関(以下、「実施医療機関」という。)において受検する。

2 前項に規定する助成を行う場合は、検査費用の徴収は行わないものとする。この場合において、別に集合契約書に定めるところにより、実施医療機関からの請求に基づき、検査費用の額を、実施医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北竜町風しん抗体検査事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第13号