○北竜町成人等歯科健診事業実施要綱

平成31年4月1日

訓令第10号

北竜町成人等歯科健診事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、成人等歯科健診事業(以下「健診」という。)の実施にあたって、その費用を助成することにより、歯科保健に対する意識の向上を図り、成人の歯・口腔の健康づくりの推進を図ることを目的とする。

(実施主体、及び実施健診機関)

第2条 実施主体は北竜町であり、実施機関は町立歯科診療所(以下「診療所」とする。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は北竜町に住所を有する者で、いずれかに該当するものとする。

(1) 成人歯科健診 年度内に20歳以上となる者

(2) 妊婦歯科健診 町に妊娠届出をして母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(歯科健診の回数)

第4条 成人等歯科健診の回数は、次のとおりとする。

(1) 成人歯科健診の対象者 1年度1回

(2) 妊婦歯科健診の対象者 1妊娠期間につき1回

(費用)

第5条 健診に要する費用は、全額助成するものとする。

(健診の実施方法)

第6条 健診は医療機関において個別方式により実施する。

(1) 助成を受けようとする者は、診療所に直接予約をし、受診する。

(2) 診療所は、健診を希望する者から申出があったときには、健康保険証などによる住所地の確認と、同一年度内に健診受診歴がないかを確認し、健診を実施する。

(3) 診療所は、受診した者と実施した健診結果を町長に報告するものとする。

(健診項目)

第7条 健診項目は、問診及び口腔内検査とする。

(事業の費用額)

第8条 事業の費用は、毎年度、実施機関と協議して決定する。

(費用の請求及び支払)

第9条 実施機関は、4か月ごとに請求書に健診票を添えて、町長へ請求する。

2 町長は、請求を受けたときはその内容を審査し、適当とみた場合は当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北竜町成人等歯科健診事業実施要綱

平成31年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)