○北竜町保健師就業資金貸付条例

令和元年12月5日

条例第24号

北竜町保健師就業資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、本町職員として勤務する保健師に対し、就業上必要な資金の貸付けを行い、もって優秀な保健師を確保し、町民の福祉向上に資することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 就業資金の貸付を受けるものは、次の各号に定める資格を有し、かつ、年齢要件に該当し、本町職員として勤務することとなった者で、過去においてこの条例による貸し付けを受けていない者のうち、町長が適当と認めた者。

(1) 保健師とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項に規定する保健師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者

(2) 満年齢35歳未満の者

(3) 就業の日から6ヶ月以内に北竜町民となること。

(就業資金の額)

第3条 町長は、規則で定める就学に必要な資金の貸し付けを受け、本町の保健師となり、当該資金の返還金額に相当する規則で定める額を限度として、当該資金の償還表に基づく毎月の返還額を、その者に貸し付けるものとする。

2 就業資金の貸付金は、無利子とする。

(就業資金の貸付期間)

第4条 就業資金の貸付期間は、貸付決定の翌月から当該資金の返還全期間とする。ただし、規則で定める限度額及び貸付期間変更申出又は第7条の規定による事由に該当する場合はこの限りでない。

(貸付の申請)

第5条 就業資金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより、保証人2人を定めて連署の上、町長に申請するものとする。

2 前項の規定により、申請があったとき町長は貸付の可否並びに貸付金額及び貸付期間を決定し、この旨申請者に通知するものとする。

(保証人)

第6条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 就業資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。

3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適性を失ったときは、新たな保証人を求めて、町長に届け出なければならない。

(貸付取消等)

第7条 就業資金の貸付決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は、貸付の決定を取消し又は貸付を停止するものとする。

(1) 就業の日から5年以内に退職したとき。

(2) 就業資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷い疾病その他の事由により就業が困難であると認められるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(5) 不品行等により就業資金の貸付を受ける者として適当でないと認められるとき。

(6) その他就業資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 就業資金の貸付決定を受けた者が休職したときは、その期間中就業資金の貸付を休止する。

(就業資金の償還)

第8条 就業資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、町長の指定する日から起算して、90日以内に貸付金を全額償還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により、貸付の取り消しがなされたとき。

(2) 就業の日から5年以内に町外へ転出したとき。

(違約金)

第9条 前条の規定により就業資金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、その未納額100円につき、1日2銭の割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。但し、町長が、特別の事由があると認めるときは、その違約金を免除することができる。

(返還の猶予及び免除)

第10条 借受者が町の職員として在職している期間が5年を経過するまでの期間は、その返還を猶予するものとする。

2 借受者が次の各号の一に該当する場合は、町長は、就業資金の返還を免除することができる。

(1) 勤続年数が5年を経過したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、就業資金を返還することが困難と認められるとき。

(4) その他町長が特別に認めるとき。

3 町長は、就業資金の貸付を受けた者が第1項に定める期間の2分の1以上の期間その業務に従事したときは規則で定めるところにより貸付金の償還の一部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北竜町保健師就業資金貸付条例

令和元年12月5日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)