○株式会社北竜振興公社定款

昭和46年12月1日

告示第1号

株式会社北竜振興公社定款

第1章 総則

(商号)

第1条 この法人は、株式会社北竜振興公社(以下「公社」という。)と称する。

(目的及び事業)

第2条 この公社は、北竜町の産業基盤及び生活環境の整備を促進し、町民生活の福祉向上に寄与することを目的として次の事業を行なう。

(1) 公共のため必要とする不動産の取得、売却、賃貸、斡旋及び管理

(2) 住宅の建設、工場の立地等に必要な土地の取得、造成、分譲、売却及び斡旋

(3) 住宅、店舗、事務所及びこれに伴う施設建設、並びに分譲、売却、賃貸

(4) 水道事業、観光事業及びその他の公益的事業の経営

(5) 農畜産物、特産品等の販売及び直売店の設置運営

(6) 保養施設、公共公園の美装管理運営

(7) 北竜町から委託並びに要請された事業の執行

(8) 酒類の小売の業務

(9) 前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 この公社は、本店を北海道雨竜郡北竜町に置く。

(公告の方法)

第4条 この公社の公告は、北海道旭川市において発行する北海道新聞に掲載して行なう。

第2章 株式

(発行株式の総数)

第5条 この公社の発行する株式の総数は2,300株とする。

(額面株式1株の金額)

第6条 この公社の発行する株式はすべて額面株式とし、1株の金額は金5,000円とする。

(株券の種類)

第7条 この公社の発行する株式はすべて記名式とし、その株券は、1株券、10株券、100株券の3種とする。

(株主及び法定代理人の住所等の届出)

第8条 株主及びその法定代理人は、その住所、氏名及び印章をこの公社に届けなければならない。これを変更するときもまた同じとする。

(株式の取扱)

第9条 この公社の株式に関する名儀書換の手続き及び株式の喪失、汚損又は種類の変更による新株の発行、その他必要ある場合の手数料は取締役会の定めるところによる。

(株式名簿の閉鎖)

第10条 この公社は、毎営業年度終了の日の翌日からその年度に関する定時株主総会の終結の日まで、株式の名儀書換え、その他株主名儀上の登録は停止する。又臨時に必要あるときは、予め公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止する。

第3章 株主総会

(招集)

第11条 定時株主総会は、毎営業年度終了の日の翌日から3ケ月以内にこれを招集し臨時株主総会は必要ある場合に随時これを招集する。

(招集権者及び議長)

第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。この場合取締役社長に事故があるときは、取締役会の定めるものがこれに当る。

(議決権)

第13条 株主の議決権は、その所有1株につき1個とする。

(議決権の代理行使)

第14条 株主の議決権の行使を代理させることができる。この場合においては、代理人は代理権を証する書面を本会社に提出しなければならない。

(議決の方法)

第15条 株主総会の議決は、法令に別段の定めある場合のほか出席した株主の議決の過半数でこれを決するものとする。

(議事録の作成)

第16条 株主総会の議長は、議事録を作り議長及び出席した取締役の全員がこれに記名押印して保存するものとする。

第4章 役員及び取締役会

(定員及び選任)

第17条 この公社の取締役は10名以内、監査役は2名とし、いずれも株主総会においてこれを選任する。

2 取締役及び監査役の選任議決については法令の定めにより株主の請求がある場合を除くほか累積投票によらない。

(任期)

第18条 取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とする。ただし、任期中の最終決算期に関する定時株主総会以前に任期が満了するときは、その総会の終結まで伸長する。

(補欠選任)

第19条 取締役または監査役に欠員を生じたときは、株主総会を招集して補欠選任する。ただし法定の人員をかかないときは、その補欠選任を次回の株主総会または次の改選期まで延長することができる。

2 補欠選任または増員の場合の任期は、前任者または現在者の残任期間とする。

(取締役社長等の選任)

第20条 取締役会の決議により、取締役社長、専務取締役及び常務取締役を置くことができる。

2 取締役社長及び専務取締役はそれぞれこの公社を代表する。

3 常務取締役は、定められた事務を処理し、かつ公社の日常の業務を執行する。

(取締役会)

第21条 取締役は、取締役会を組織し、この公社の事業執行に関する事項を決定する。

2 取締役社長は取締役会の議長となる。ただし、取締役社長に事故あるときは取締役会の定めるものがこれにあたる。

3 取締役会の議事は、取締役の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。

(取締役会の招集)

第22条 取締役会の招集は、取締役社長が招集し、緊急を要する場合を除くほか、会日の3日前に通知するものとする。

(議事録の作成)

第23条 取締役会の議長は、議事録を作り議長及び出席した取締役の全員がこれに記名押印して保存するものとする。

(取締役会の規定)

第24条 取締役会については、定款に定めるもののほか取締役会の決議による。

(役員の報酬)

第25条 取締役及び監査役の受ける報酬は株主総会においてこれを定める。

第5章 計算

(営業年度)

第26条 この公社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当会社の第1期の営業年度は当会社設立の日から昭和47年3月31日とする。

(株主配当金)

第27条 株主配当金は、この決算期最終日の株主または債権者に支払うものとする。ただし支払開始の日から満5年を経過しても、これを受領しないときは、公社の所有に帰するものとする。

第28条 この公社の設立に際して発行する株式の総数は、額面普通株500株とする。

第29条 この公社設立の際の取締役及び監査役の任期は、第18条の規定にかかわらず、この公社設立後最初の決算期に関する定時総会終結のときまでとする。

第30条 この定款に規定しない事項は、すべて商法その他法令に準拠するものとする。

第31条 この公社の設立発起人の住所及び氏名は次のとおりとする。

住所

氏名

北海道雨竜郡北竜町字岩村6の1

森正一

北海道雨竜郡北竜町字和11の1

久山勝三

北海道雨竜郡北竜町字和11の1

山本正三

北海道雨竜郡北竜町字和11の1

榎本和夫

北海道雨竜郡北竜町字和4の12

太田末治

北海道雨竜郡北竜町字和11の1

干場一

北海道雨竜郡北竜町字和4の5

山田誠喜

北海道雨竜郡北竜町字和24の6

北清喜初

上記株式会社北竜振興公社を設立するため、この定款を作り、次に記名捺印する。

株式会社 北竜振興公社

設立発起人 森正一

設立発起人 久山勝三

設立発起人 山本正三

設立発起人 榎本和夫

設立発起人 太田末治

設立発起人 干場一

設立発起人 山田誠喜

設立発起人 北清喜初

(平成4年3月23日定款第1号)

この定款は、平成4年3月23日から施行する。

(平成7年10月30日定款第1号)

この定款は、平成7年10月30日から施行する。

(平成10年4月27日定款第1号)

この定款は、平成10年4月27日から施行する。

(平成16年5月25日定款第1号)

この定款は、平成16年5月25日から施行する。

株式会社北竜振興公社定款

昭和46年12月1日 告示第1号

(平成16年5月25日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 その他
沿革情報
昭和46年12月1日 告示第1号
平成4年3月23日 定款第1号
平成7年10月30日 定款第1号
平成10年4月27日 定款第1号
平成16年5月25日 定款第1号