○深川地区消防組合規約
昭和47年4月1日
制定
深川地区消防組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、深川地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町及び幌加内町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、深川市8条10番20号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。
2 組合議員は、関係市町の長(消防本部所在地の市町長を除く。)及び関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。
深川市 5人
妹背牛町 2人
秩父別町 2人
北竜町 2人
沼田町 2人
幌加内町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 市町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に、管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、消防本部所在地の市町長をもってあてる。
3 副管理者は、関係市町の副市町長のうちから管理者が組合議会の同意を得て選任する。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町のそれぞれの職の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が任命する。
(補助職員)
第11条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第12条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推せんに基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第13条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、総務費及び予備費については、次の割合による。
人口割 50%、財政割(消防費基準財政需要額) 35%、均等割 15%
(2) 前号以外の経費については、組合議会の議決により定める。
(その他)
第15条 その他必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和49年8月20日)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和57年7月15日)
この規程は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年5月14日)
この規程は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年3月11日規約第6号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年9月21日規約第6号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月8日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規約第5号)
(施行期日)
第1条 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の日の前日において、この規約による改正前の深川地区消防組合規約(以下「改正前規約」という。)の規定により組合議会の議長、副議長、関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙された組合議員、管理者、会計管理者及び監査委員の職にあった者は、この規約の施行の日において、それぞれ相当規定に基づき当該職に選任されたものとみなす。この場合において、監査委員の任期の末日は、従前の任期の末日と同日とする。
2 この規約の施行の日の前日において、改正前規約の規定により、関係市町の長である組合議員及び副管理者の職にあった者の任期は、改正前規約の規定にかかわらず、同日限りとする。
附則(令和4年6月21日訓令第13号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。