○北空知葬斎組合規約

昭和48年4月16日

組合規約第1号

北空知葬斎組合規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、北空知葬斎組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、深川市・妹背牛町・秩父別町及び北竜町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、深川市2条17番17号深川市役所内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とする。

2 組合議員は、関係市町の長(組合事務所所在地の市町長を除く。)及び関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。

深川市 4人 妹背牛町 2人 秩父別町 2人

北竜町 2人

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は関係市町の長又は関係市町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 市町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に、組合長及び助役各1人を置く。

2 組合長は、組合事務所所在地の市町長をもってあてる。

3 助役は、関係市町の助役のうちから組合長が組合議会の同意を得て選任する。

(組合長及び助役の任期)

第9条 組合長及び助役の任期は、関係市町の長及び助役としての任期による。

(補助職員)

第10条 前条に規定するもののほか、この組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入、その他の収入をもってこれにあて、なお、不足する場合は、最近の国勢調査の人口により算出した割合をもって関係市町が負担する。

(その他)

第13条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年8月20日組合規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和49年8月20日空振興第200号指令)から施行する。

(平成2年5月14日組合規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成2年5月14日空振興第537号指令)から施行する。

(平成4年5月27日組合規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成4年5月27日空振興第474―1号指令)から施行する。

(平成7年4月1日組合規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成7年4月1日空振興第1937号指令)から施行する。

(平成17年9月21日規約第5号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

北空知葬斎組合規約

昭和48年4月16日 組合規約第1号

(平成17年9月21日施行)