○北空知広域水道企業団規約

昭和53年6月20日

制定

北空知広域水道企業団規約

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、北空知広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、深川市、沼田町、秩父別町、北竜町及び妹背牛町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、雨竜郡沼田町に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は9人とし、構成団体のそれぞれの議会において、当該議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

2 前項の構成団体の議会において、それぞれ当該議会の議員のうちから選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。

深川市 4人

沼田町 2人

秩父別町 1人

北竜町 1人

妹背牛町 1人

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、それぞれ構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失ったときは、企業団議員の職を失う。

3 企業団議員に欠員を生じたときは、当該構成団体の議会において補欠選挙を行う。

(企業団の議会の事務局)

第7条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

3 企業長は、構成団体のうち深川市の長をもって充てる。

4 企業長の任期は、構成団体の長の任期とする。

(副企業長)

第9条 この企業団に副企業長4人を置く。

2 副企業長は、企業長以外の構成団体の長をもって充てる。

3 副企業長は、企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

4 副企業長の任期は、構成団体の長の任期とする。

(補助職員)

第10条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

3 監査委員は、人格が高潔で事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

4 監査委員に事務局を置く。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、料金・企業債・補助金・負担金・その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、構成団体の協議により別に定める。

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年6月27日)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年3月11日規約第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、現に在職する組合の議員においては変更規約にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成4年3月11日規約第5号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年9月27日規約第2号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、現に在職する組合の議員については変更規約にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成19年3月8日規約第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

北空知広域水道企業団規約

昭和53年6月20日 種別なし

(平成19年4月1日施行)