○北空知衛生センター組合規約
昭和41年4月19日
組合規約第1号
北空知衛生センター組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は、北空知衛生センター組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町及び幌加内町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町(政和地区以南の地域とする。) |
可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理(焼却処分を除く。)、不燃ごみの処理及び資源ごみの処理に関する事務 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、深川市一已町字一已1863番地北空知衛生センターに置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とする。
2 組合議員は、関係市町の長(組合事務所所在地の市町長を除く。)並びに関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。
深川市 5人 妹背牛町 2人 秩父別町 2人
北竜町 2人 沼田町 2人 幌加内町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 市町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に組合長及び副組合長各1人を置く。
2 組合長は、組合事務所所在地の市町長をもってあてる。
3 副組合長は、関係市町の副市町長のうちから組合長が組合議会の同意を得て選任する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町のそれぞれの職の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから組合長が任命する。
2 前項の職員は、組合長が任命する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合市町の分賦金、使用料、手数料及びその他の収入をもってあてる。
2 分賦金の負担割合は、次のとおりとする。
し尿及び浄化槽汚泥の処理に要する経費 | 施設の建設に要する経費 (公債費を含む。) | 深川市 100分の54.59 妹背牛町 100分の10.89 秩父別町 100分の9.27 北竜町 100分の9.50 沼田町 100分の8.54 幌加内町 100分の7.21 |
上記の経費を除くその他の経費 | 前年度9月末日現在における過去1年間の各市町毎のし尿及び浄化槽汚泥の収集量に比例した割合 | |
可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理(焼却処分を除く。)、不燃ごみの処理及び資源ごみの処理に要する経費 | 施設の建設に要する経費 (公債費を含む。) | 均等割 10% 前年度9月末日現在における過去1年間の各市町毎のごみの処理量に比例した割合 90% |
上記の経費を除くその他の経費 | 前年度9月末日現在における過去1年間の各市町毎のごみの処理量に比例した割合 |
(その他)
第14条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和41年4月1日地方第346号指令)から適用する。
附則(昭和42年10月7日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和43年3月1日地方第383号指令)から施行する。
附則(昭和44年2月5日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和44年4月1日地方第508号指令)から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月10日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和45年4月1日地方第580号指令)から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月16日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和46年6月16日地方第1107号指令)から施行する。
附則(昭和49年9月14日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和49年9月14日空振興第227号指令)から施行する。
附則(平成4年5月27日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成4年5月27日空振興第474~3号指令)から施行する。
附則(平成5年8月6日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成5年8月6日空振興第1081号指令)から施行する。
附則(平成8年8月26日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成8年8月26日空振興第1139号指令)から施行する。
附則(平成10年2月16日組合規約第1号)
1 この規約は、北海道知事の許可をえて、平成10年2月16日空振興第2320号指令)平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の組合規約第12条第2項第1号の規定は、平成10年度以後の年度分の関係市町の負担金について適用し、平成9年度までの関係市町の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月2日組合規約第1号)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成13年10月2日空振興第1174号指令)から施行する。
2 この規約において「可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理」については、平成14年11月30日までの間は、施設の建設整備にかかるものとする。
3 改正後の組合規約第12条第2項の表中「前年度9月末日現在における過去1年間の各市町毎のごみの処理量に比例した割合」については、平成17年度以降の年度分の関係市町の負担金について適用し、平成16年度までの関係市町の負担金については、「平成12年度実施の国勢調査における各市町の人口に比例した割合」によるものとする。
附則(平成14年11月1日組合規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成14年11月1日空振興第1308号指令)から施行する。
附則(平成17年11月29日空地政第3789号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月29日空地政第5251号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際に現に助役である者は、この規約による改正後の組合規約第8条第3項の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。
附則(平成22年2月2日空地政第5213号)
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日(平成22年2月2日空地政第5213号指令)から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間は、改正後の第3条の規定にかかわらず、可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理に関する事務については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間は、改正後の第13条の規定にかかわらず、可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理に要する経費については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月8日組合規約第4号)
(施行期日)
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から組合長が別に定める日までの間、変更後の北空知衛生センター組合規約第3条及び第13条の規定中「可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理(焼却処分を除く。)、不燃ごみ処理及び資源ごみの処理」とあるのは、「可燃ごみ(生ごみを含む。)の処理、不燃ごみの処理及び資源ごみの処理」と読み替えるものとする。