○北空知衛生施設組合規約
昭和45年4月27日
規約第1号
北空知衛生施設組合規約
(組合の名称)
第1条 この組合は北空知衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は北竜町、沼田町、妹背牛町及び秩父別町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、可燃ごみ(生ごみを含む。)及び資源ごみを除くごみ処理に関する事務を共同で処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は妹背牛町字5200番地 妹背牛町役場に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。
2 組合議員は、関係町の長(組合事務所所在地の町長を除く。)及び関係町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。
北竜町 2人
沼田町 2人
妹背牛町 2人
秩父別町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の長又は関係町の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係町の長又は関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、その町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合議会は組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に組合長及び助役各1人を置く。
2 組合長は組合事務所所在地の町長をもってあてる。
3 助役は、組合長の属する町の助役をもってあてる。
(組合長及び助役の任期)
第9条 組合長及び助役の任期は、当該町の長及び助役の任期による。
(補助職員)
第10条 前条に規定する者のほか、この組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、関係町の分賦金、手数料及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 分賦金の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 施設の建設(公債費を含む)に要する経費
前年度9月末日現在における過去1年間の各町毎のごみの処理量に比例した割合とする。
(2) 前号を除くその他の経費
前年度9月末日現在における過去1年間の各町毎のごみの処理量に比例した割合で90%及び平均割で10%とする。
(その他)
第13条 その他必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和46年3月3日告示第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年2月23日告示第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日(昭和47年4月1日空総第96号指令)から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月17日告示第3号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和57年3月19日告示第1号)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項により、北海道知事の許可のあった日から施行し昭和57年4月1日から適用する。
2 組合の経費の支弁の方法については、第13条第2項の規定にかかわらず当分の間別に定める。
附則(平成3年7月1日規約第2号)
この規約は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年9月27日規約第3号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第3号)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約による改正後の第3条の規定については、平成14年12月1日から適用し、第12条の規定については、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月21日規約第2号)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成22年12月8日規約第5号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。