○北空知圏学校給食組合規約

平成25年2月21日

規約第1号

北空知圏学校給食組合規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、北空知圏学校給食組合(以下「組合」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 組合は、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、学校給食施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、深川市開西町1丁目6番4号に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

(1) 深川市 4人

(2) 妹背牛町 1人

(3) 秩父別町 1人

(4) 北竜町 1人

(5) 沼田町 1人

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員が属していた関係市町の議会において、速やかに選挙により、これを補充しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長1人及び副組合長4人を置く。

2 組合長は、深川市長をもって充てる。

3 副組合長は、深川市長を除く関係市町の長をもって充てる。

(執行機関の任期)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、深川市の会計管理者をもって充てる。

(教育委員会)

第12条 組合に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会を置く。

2 組合の教育長は、関係市町の教育長のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。

3 組合の教育委員会の委員は、関係市町の教育長及び教育委員会の委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する事務を処理する選挙管理委員会は、深川市選挙管理委員会とする。

(補助職員)

第13条 組合に第9条第11条及び前条に規定する者のほか必要な職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有ずる者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、事業収入、関係市町の負担金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金の負担割合は次のとおりとする。

(1) 施設の建設に要する経費(公債費を含む。)については、均等割10パーセント及び関係市町の計画給食人数割90パーセントとする。

(2) 前号に規定する経費以外の経費については、実給食人数割(毎会計年度の前年度10月1日現在における関係市町の実給食人数総数に対するそれぞれの関係市町の実給食人数の割合による。)とする。

3 前項の負担金は、組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

(組合長への委任)

第16条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条に規定する事務のうち、学校給食施設の設置以外の事務は、組合長が別に定める日から施行する。

(平成26年12月11日規約第1号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する北空知圏学校給食組合(以下「組合」という。)の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の組合の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き組合の教育長として在職する間における組合の教育委員会の組織については、なお従前の例による。

北空知圏学校給食組合規約

平成25年2月21日 規約第1号

(平成27年4月1日施行)