○北空知学校給食組合規約

昭和45年6月23日

告示第1号

北空知学校給食組合規約

(目的)

第1条 この組合は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定める学校給食に関し、その実施に必要な施設の設置及び管理に関する事務を共同処理することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は北空知学校給食組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は次の町をもって組織する。

沼田町

北竜町

雨竜町

秩父別町

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は沼田町南1条4丁目6番5号 沼田町生涯学習総合センター内に置く。

(議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とする。

2 組合議員は、組合を組織する各町(以下「各町」という。)の長(組合事務所所在地の町長を除く。)及び各町の議会において選挙した者とし、その定数区分は各町2人とする。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は各町の長及び各町議会議員の任期による。

2 組合議員は、関係町の長又は関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 各町の議会の議員である組合議員が欠けた場合はその町において直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 この組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 この組合に組合長、副組合長及び会計管理者を置く。

2 組合長は、組合事務所所在地の町長をもって充てる。

3 副組合長は、組合長の属する町の副町長をもって充てる。

4 会計管理者は、組合長の属する町の会計管理者をもって充てる。

(執行機関の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は当該町の長及び副町長の任期による。

(教育委員会)

第10条 この組合に法で定める教育委員会を置く。

2 組合の教育長は、関係町の教育長のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。

3 組合の教育委員会の委員は、関係町の教育長及び教育委員会の委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する事務を処理する選挙管理委員会は、沼田町選挙管理委員会とする。

(補助職員)

第11条 この組合に、前条に規定するほか必要な職員を置く。

2 前項の職員は組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合長が議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は識見を有する者の中から選任されたものにあっては4年とし、組合議員の中から選任されたものにあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁方法)

第13条 この組合の経費は、各町の運営費負担金その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の運営費負担金は次に掲げるところにより算定する。

沼田町 100分の40

北竜町 100分の16

雨竜町 100分の22

秩父別町 100分の22

3 前項に規定する経費のほか組合が特別に必要とする経費に充てるため、組合の議会の議決を経て定める特別負担金を負担させることができる。

4 第2項の負担金の算定は、必要に応じて改訂するものとする。

(負担金の納付)

第14条 前条の負担金は組合長の指定する期日までに納付しなければならない。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年 月 日告示第 号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年3月11日規約第7号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年8月27日規約第2号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年9月21日規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年12月10日規約第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この規約の改正後の第10条第2項の規定は適用せず、なお従前の例による。

北空知学校給食組合規約

昭和45年6月23日 告示第1号

(平成27年4月1日施行)