○深川市と北竜町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約

平成24年3月16日

規約第3号

深川市と北竜町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により、北竜町は、旅券申請の受理及び審査、北海道パスポートセンターへの回送、旅券の管理並びに旅券の交付に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を深川市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、深川市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託経費」という。)は、北竜町の負担とする。

2 委託経費の額及び納付の時期は、深川市長が北竜町長と協議して別に定めるものとする。この場合において、深川市長は、あらかじめ委託経費の見積りに関する書類を北竜町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 深川市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、深川市一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 深川市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分について、北竜町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 深川市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要があると認めるときは、北竜町長と連絡会議を開くものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される深川市の条例等の制定又は改廃をしようとする場合においては、深川市長はあらかじめ北竜町長と協議しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行について適用される深川市の条例等の制定又は改廃をした場合において、深川市長は、直ちに当該条例等を北竜町長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、北竜町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、深川市長と北竜町長が協議して定める。

1 この規約は、平成24年6月1日から施行する。

2 北竜町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する深川市の条例等が、北竜町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

深川市と北竜町の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関する規約

平成24年3月16日 規約第3号

(平成24年6月1日施行)