○沼田ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

平成14年12月3日

規約第3号

沼田ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 深川市、雨竜郡秩父別町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡北竜町は、沼田ダムの維持管理に関する事務(ただし、沼田ダム管理条例に定める業務に限る。)を雨竜郡沼田町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、委託された沼田町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町の負担とし、深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町は、あらかじめこれを沼田町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、沼田町長が深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長と協議して定める。この場合において、沼田町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長に送付しなければならない。

第4条 沼田町長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、沼田町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 沼田町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 沼田町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行については適用される沼田町の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、沼田町はあらかじめ深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2 深川市長、秩父別町長、妹背牛町長、北竜町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する沼田町の条例等が、当該市町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日を以ってこれを打ち切り、沼田町長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生じる剰余金は、速やかに深川市、秩父別町、妹背牛町、北竜町に還付しなければならない。

沼田ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

平成14年12月3日 規約第3号

(平成15年4月1日施行)