○幌新ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

平成11年11月30日

規約第3号

幌新ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 北竜町は、幌新ダムの維持管理に関する事務を、沼田町に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、委託された沼田町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、北竜町の負担とし、北竜町は予めこれを沼田町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、沼田町長が北竜町長と協議して定める。この場合において、沼田町長は予め委託事務に要する経費の見積に関する書類を北竜町長に送付しなければならない。

第4条 沼田町長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については沼田町歳入歳出予算において分別し計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 沼田町長は、地方自治法第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を北竜町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 沼田町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、北竜町長と年1回定期的に連絡会議を開くものとする。但し、北竜町長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される沼田町の条例等の全部、若しくは一部を変更しようとする場合においては、沼田町は予め北竜町に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、北竜町は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

2 北竜町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する沼田町の条例が北竜町に適用される旨及び、これらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部、若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日を以てこれを打ち切り沼田町長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生じる剰余金は、速やかに北竜町に還付しなければならない。

幌新ダム管理に関する事務の事務委託に関する規約

平成11年11月30日 規約第3号

(平成12年4月1日施行)