○北空知地域いじめ問題調査会議共同設置規約
平成26年12月11日
規約第3号
北空知地域いじめ問題調査会議共同設置規約
(共同設置する市町)
第1条 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による附属機関を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して設置する。
(名称)
第2条 この附属機関は、北空知地域いじめ問題調査会議(以下「調査会議」という。)という。
(調査会議の開催)
第3条 調査会議は、関係市町の長が、法第28条第1項に規定する重大事態の生じた場合において、法第30条第1項の規定に基づき教育委員会の報告を受けたことに対し、再調査等を行う必要があると認めるときに開催する。
(調査会議の執務場所)
第4条 調査会議の執務場所は、深川市2条17番17号深川市役所内とする。ただし、調査の遂行上必要がある場合には、当該市町において調査会議を開催することができるものとする。
(調査会議の委員の選任方法)
第5条 調査会議の委員(以下「委員」という。)は、関係市町の長が協議により定めた共通の候補者について、深川市長が選任する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員の定数は、3人とする。
4 深川市長は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかにその旨を妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係町」という。)の長に通知しなければならない。
(調査会議の庶務)
第6条 調査会議の庶務は、深川市においてこれを行うものとする。ただし、重大事態の発生による再調査等に関しては、当該市町で行うものとする。
(負担金)
第7条 調査会議に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の長の協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を深川市に納入しなければならない。
3 前項の負担金の納入の時期については、関係市町の長の協議により定める。
(特定の事務に要する経費)
第8条 関係市町のうち、特定の市町が専ら当該市町のために調査会議をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に深川市に納入するものとする。
(調査会議に関する予算)
第9条 調査会議に関する深川市の予算は、一般会計とする。
(調査会議に関する決算報告)
第10条 深川市長は、調査会議に関する決算を深川市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。
(調査会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第11条 調査会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(調査会議の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第12条 深川市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(調査会議の委員の懲戒処分等)
第13条 深川市長は、調査会議の委員の懲戒処分をするとき及びその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、調査会議の運営に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して別に定める。
附則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。