○北空知地域いじめ問題対策専門家会議共同設置規約
平成26年12月11日
規約第2号
北空知地域いじめ問題対策専門家会議共同設置規約
(共同設置する市町)
第1条 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)の教育委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定による附属機関を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して設置する。
(名称)
第2条 この附属機関は、北空知地域いじめ問題対策専門家会議(以下「専門家会議」という。)という。
(専門家会議の業務)
第3条 専門家会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 関係市町の教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するために専門的知見から審議を行うこと。
(2) 法第24条の規定による調査を行う場合において、必要に応じて専門的知見から助言を行うこと。
(3) 法第28条第1項の規定により重大事態が発生した場合に、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。
(専門家会議の執務場所)
第4条 専門家会議の執務場所は、深川市2条17番17号深川市役所内とする。ただし、第3条第3号の規定による調査を行う場合においては、当該市町において専門家会議を開催することができるものとする。
(専門家会議の委員の選任方法)
第5条 専門家会議の委員(以下「委員」という。)は、関係市町の教育委員会が協議により定めた共通の候補者について、深川市教育委員会が選任する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員の定数は、5人以内とする。
4 深川市教育委員会は、第1項の規定により委員を選任した場合には、速やかにその旨を妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係町」という。)の教育委員会に通知しなければならない。
(専門家会議の庶務)
第6条 専門家会議の庶務は、深川市教育委員会においてこれを行うものとする。ただし、第3条第3号の規定による専門家会議を開催する場合は、当該市町で行うものとする。
(負担金)
第7条 専門家会議に関する関係市町の負担金の額は、関係市町の教育委員会の協議により決定しなければならない。
2 関係町は、前項の規定による負担金を深川市に納入しなければならない。
3 前項の負担金の納入の時期については、関係市町の教育委員会の協議により定める。
(特定の事務に要する経費)
第8条 関係市町の教育委員会のうち、特定の市町の教育委員会が専ら当該市町の教育委員会のために専門家会議をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に深川市に納入するものとする。
(専門家会議に関する予算)
第9条 専門家会議に関する深川市の予算は、一般会計とする。
(専門家会議に関する決算報告)
第10条 深川市教育委員会は、深川市長が専門家会議に関する決算を深川市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の教育委員会に報告しなければならない。
(専門家会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)
第11条 専門家会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市町の教育委員会は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(専門家会議の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第12条 深川市は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係町の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(専門家会議の委員の懲戒処分等)
第13条 深川市教育委員会は、専門家会議の委員の懲戒処分をするとき及びその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の教育委員会と協議しなければならない。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、関係市町の教育委員会が協議して別に定める。
附則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。