○北空知障がい支援区分認定審査会共同設置規約
平成21年3月5日
規約第2号
北空知障がい支援区分認定審査会共同設置規約
(共同設置する市町)
第1条 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町及び幌加内町(以下「関係市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して設置する。
(名称)
第2条 この会の名称は、北空知障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、北海道深川市2条17番17号深川市役所内とする。
(審査会の委員の任命方法等)
第4条 審査会の委員は、関係市町長が協議して定める候補者について、深川市長がこれを任命する。
2 審査会の委員に欠員が生じたときは、深川市長は、速やかに、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命する。
3 審査会の委員の定数は、10人とする。
(合議体)
第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 令第8条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体に副委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 副委員長は、当該合議体の長(以下「委員長」という。)に事故あるときは、その職務を代理する。
5 合議体の会議は、委員長が招集する。
(審査会の事務を補助する職員)
第6条 審査会の事務を補助する職員は、深川市の職員をもって充てる。
2 事務を補助する職員の定数は、関係市町長が協議して定める。
(負担金)
第7条 審査会に関する関係市町の負担金の額は、別表の負担割合により算出した額とする。
2 関係町は、前項の規定による負担金を、深川市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町長の協議により定める。
(審査会に関する深川市の決算報告)
第8条 深川市長は、審査会に関する決算を深川市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則等)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則等については、深川市の例による。
(審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則等)
第10条 深川市は、審査会の委員の報酬、費用弁償及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則等を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則等を、深川市が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則等を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第11条 深川市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町長の協議により定める。
附則
1 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規約の施行後及び任期満了後の最初の審査会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず深川市長がこれを招集する。
3 この規約の施行後及び任期満了後の最初の合議体の会議の招集は、第5条第5項の規定にかかわらず審査会の会長がこれを招集する。
附則(平成25年3月7日規約第2号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規約第2号)
この規約は、令和5年10月10日から施行する。
別表(第7条関係)
基本額 | 項目 | 負担割合 |
審査会の運営等に要する経費の全額を基本額とする。 | 均等割 | 20% |
人口割 | 30% | |
認定審査件数割 | 50% |
備考
1 人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳の人口による。
2 認定審査件数割による負担金の額は、当該年度における認定審査件数の実績により精算する。