○北竜町自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

訓令第15号

北竜町自主防災組織活動事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町民の防災力の向上を図るため、自主防災組織が活動することに要する経費に対し、自主防災組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自主防災組織を育成し、その活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域住民の日常生活の安全を図るため、地域防災活動を行うことを目的として、住民が自主的に町内会又は地区住民で組織された団体をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自主防災組織が行う別表に掲げる事業に対する経費その他町長が認めた経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の全額とする。ただし、3万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 自主防災組織活動事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、自主防災組織活動事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第7条 町長は、前条による補助金の交付決定後、当該申請者において偽りその他不正の手段により補助金の申請をしたことが明らかになった場合は、当該決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに自主防災組織活動事業完了実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織活動事業実績報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(額の確定等)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに補助金の額を確定し、自主防災組織活動事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に対し通知するものとする。

(請求等)

第10条 前条に規定する額の確定の通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、自主防災組織活動事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出し、その請求をしなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた場合には、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者において偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

対象経費

防災訓練に要すること

・炊き出し訓練の材料費

・訓練資機材の借上げ料等

・訓練に要する消耗品費(ただし、食糧費は除く。)

・傷害保険に加入する場合の保険料

防災知識の啓発に要すること

・会議室利用料、講師謝金、研修参加費

・パンフレット、看板、ポスター等の印刷製本費

・その他広報・啓発に係るもの

防災用資機材の整備・拡充に要すること

・スコップ、つるはし、のこぎり、鎌、ビニールシートその他防災資機材の整備に係るもの

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北竜町自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)