○北竜町防災会議条例

昭和37年12月21日

条例第19号

北竜町防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、北竜町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 北竜町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署長

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 町の区域の全部又は一部を管轄する消防機関の長及びその任命する職員

(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第6号第7号及び第8号の委員の定数は、それぞれ5人、4人、1人、3人、2人、3人、2人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町防災会議条例

昭和37年12月21日 条例第19号

(平成24年9月11日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第19号
昭和38年6月12日 条例第20号
昭和40年5月23日 条例第6号
昭和41年7月10日 条例第16号
平成12年3月8日 条例第1号
平成24年9月11日 条例第20号