○北竜町簡易水道事業消火栓工事事務取扱要綱
平成27年3月20日
訓令第13号
北竜町簡易水道事業消火栓工事事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う消火栓及び消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置、撤去、修理工事等(以下「消火栓工事」という。)に事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(消火栓工事の施工)
第2条 消火栓工事は町が施工する。ただし、町は必要があると認めたときは、町長が指定する業者に施工させることができるものとする。
(工事費用の請求)
第3条 町長は、消火栓工事の施工に伴う工事費及び工事に係る事務費を深川地区消防組合に請求することができる。
2 前項の工事費は、工事を町が施工する場合は北竜町簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第21号)第8条に定める工事費の算定方法に例により算出した額(以下「算定額」という。)を町が指定する業者が施工する場合は請負額とし、工事に係る事務費は別表に定めるところにより算出した額とする。
3 第1項の工事費及び工事に係る事務費の納期限は、納入通知書で定める期日とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事務費 |
消火栓(単口・双口) | 工事価格の10% |
上記以外の水道施設 | 工事価格の10% |
備考
1 工事価格とは、算定額に110分の100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)をいう。又、事務費の算出額についても同様とする。
2 算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。