○北竜町簡易水道布設工事分担金徴収条例
昭和46年4月8日
条例第1号
北竜町簡易水道布設工事分担金徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町簡易水道の布設工事に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、別表に定めるところによる。
(分担金を徴収すべき者)
第3条 分担金は、北竜町簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第21号)第2条に定める給水区域内において同条例第5条の規定による給水装置を新設した家屋又は土地の所有者から徴収する。
(賦課の基準)
第4条 分担金は、給水申込みの期日に分類し課する。
2 給水申込み期日の分類は、次のとおりとする。
北竜町簡易水道給水区域内の者
ア 昭和62年12月31日までに給水申込みをした者
イ 昭和63年1月1日以降に給水申込みをした者
(徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書により給水申込みの日より10日以内に徴収する。
2 分担金の徴収に関しては、町税の徴収の方法による。
(分担金の免除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは分担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 受益者(国又は地方公共団体を除く。)が工事に要する費用に充てる目的で町に対し金銭を寄附したとき。
(2) 公益上の事由によるもの及びその他町長において特に必要と認めたとき。
(町長への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月22日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金の額
北竜町簡易水道給水区域内の者
(1) 昭和62年12月31日までに給水申込みをした者 75,000円
(2) 昭和63年1月1日以降に給水申込みをした者 103,000円
(3) 平成9年4月1日以降に給水申込みをした者 105,000円
(4) 平成26年4月1日以降に給水申込みをした者 108,000円
(5) 平成30年4月1日以降に給水申込みをした者は、水道メーター1個につき100,000円とし、消費税相当額を加算した額とする。