○北竜町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成3年3月11日

条例第9号

北竜町簡易水道事業の設置等に関する条例

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、北竜町の字和の全区・字板谷の全区・字恵岱別の一部・字三谷の一部・字西川の一部・字碧水の全区・字岩村の一部・字美葉牛の全区とする。

3 給水人口は、2,600人とする。

4 一日最大給水量は、1,300立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算を定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第5条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものにかかわる権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 支出負担行為に関する確認を行うこと

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類において前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成3年3月29日から施行する。

2 北竜町簡易水道設置条例(昭和45年条例第20号)及び北竜町簡易水道事業特別会計条例(昭和49年条例第21号)は廃止する。

(平成9年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北竜町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成3年3月11日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)