○恵岱別ダム管理規則
平成8年12月20日
規則第9号
恵岱別ダム管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 貯水、取水又は放流
第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第8条)
第2節 取水(第9条―第11条)
第3節 放流(第12条―第14条)
第3章 ゲートの操作(第15条―第17条)
第4章 緊急事態における措置
第1節 洪水(第18条―第22条)
第2節 かんばつ(第23条)
第5章 観測及び調査(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、恵岱別ダム管理条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、恵岱別ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 ダムの管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするとき、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
第2章 貯水、取水又は放流
第1節 ダムの水位及び貯水
(常時満水位)
第4条 ダムの常時満水位は、標高213.00メートルとし、ダムの水位(以下「貯水位」という。)をこれより上昇させてはならない。
(最低水位)
第5条 ダムの最低水位は、標高193.92メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、貯水位をこれより低下させてはならない。
(貯水位の基準)
第6条 貯水位は、ダムの取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(流水の貯留)
第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年5月1日までに流水の貯留を常時満水位にするものとする。
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高213.00メートルから標高193.92メートルまでの貯水位で容量最大396.1万立方メートルを利用して行うものとする。
第2節 取水
(かんがい用水のための取水)
第9条 管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、別表第1に掲げる量の範囲内とする。
(取水及び流水の貯留の条件)
第11条 ダムにおける流水の貯留は、北竜頭首工直下流地点の恵岱別川の流量が毎秒0.380立方メートルを超え、渭の津頭首工直下流地点の小豆沢川の流量が毎秒0.020立方メートルを超える場合に限り、その超える部分のいずれか小さい方の範囲内において行うものとする。
第3節 放流
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。
(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。
(3) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(4) その他やむを得ない理由があるとき。
(放流量)
第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒80立方メートルを超える出水をいう。以下同じ。)時を除き、下流河川水位の急激な変動を生じないように放流しなければならない。
(放流の通知)
第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別表第2に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
第3章 ゲートの操作
(取水管ゲートの操作)
第15条 取水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。
(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。
(2) ダムその他貯水池内の施設又は、工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。
(3) その他やむを得ない必要があるとき。
(放流管ゲート及び土砂吐ゲートの操作)
第16条 放流管ゲート及び土砂吐ゲートは貯留開始からかんがい期間終了以外の期間においては、全開の状態にしておかなければならない。
2 放流管ゲート及び土砂吐ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。
(1) 貯留を開始及び終了するとき。
(点検及び整備等)
第17条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぼすものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量を貯水位との関係の検討を含む。)を行いダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
第4章 緊急事態における措置
第1節 洪水
第18条 空知地方気象台から大雨に関する警報が発せられ、又は洪水が発生するおそれが大きいと認められるときは、洪水警報体制をとらなければならない。
(洪水警戒時における措置)
第19条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保
(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)関係機関への通報施設、サイレン及び警報車、観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯、その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4) ダム管理に関する記録を作製すること。
(5) 水害が予想される際には、別に定める事前放流等実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。
(6) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置
(洪水警戒体制の解除)
第21条 管理者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の以上の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、洪水警戒体制を解除するものとする。
(洪水警戒時の前における措置)
第22条 水害が予想される際には、別に定める事前放流等実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。
第2節 かんばつ
(かんばつ時における措置)
第23条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、町長及び北竜土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。
第5章 観測及び調査
(気象及び水象の観測)
第24条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事業を毎日1回観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、降雨量等
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、越流量等
(ダムの滞砂状況の調査)
第25条 管理者は、少なくとも毎年一回ダムの滞砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第26条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の変形は少なくとも毎四半期1回、漏水量について少なくとも毎月2回観測又は調査を行わなければならない。
(管理日誌)
第27条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による観測又は、調査の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び貯水量又は放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、町長にその内容を報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
期間 | 5月1日から5月10日まで | 5月11日から5月25日まで | 5月26から6月30日まで | 7月1日から7月10日まで | 7月11日から8月31日まで | かんがい期総取水量 |
注水用取水口(恵岱別ダム) | m3/S | m3/S | m3/S | m3/S | m3/S | 千m3 |
3.171 | 4.542 | 3.399 | 4.847 | 3.399 | 21,390 |
別表第2(第14条関係)
関係機関 | 所在地 | 電話番号 |
北海道空知総合振興局 札幌建設管理部深川出張所 | 深川市錦町北4番11号 | 0164―22―1411 |
雨竜町 産業建設課 | 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 | 0125―77―2211 |
深川警察署 和駐在所 | 雨竜郡北竜町字和27番地7 | 0164―34―2100 |
深川警察署 雨竜駐在所 | 雨竜郡雨竜町字満寿33番地27 | 0125―77―2110 |
深川地区消防組合 深川消防署 北竜支署 | 雨竜郡北竜町字和11番地1 | 0164―34―2200 |
北海道開発局 札幌開発建設部 河川整備保全課 | 札幌市中央区北2条西19丁目 | 011―611―0340 |
北海道開発局 札幌開発建設部 滝川河川事務所 | 樺戸郡新十津川町字中央89番地 | 0125―76―2211 |
北海道開発局 農業水産部農業計画課 | 札幌市北区北8条西2丁目 | 011―611―0340 |