○北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月18日

規則第10号

北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(住宅等の設置)

第2条 条例第2条第2項の規定による住宅及び共同施設の場所、住宅の種類、その戸数並びに条例第12条による家賃は別表第1のとおりとする。

(入居申込書等の提出)

第3条 条例第5条(入居の申し込み)の規定による申し込みは、別記第1号様式の住宅入居申込書の提出と同時に給与証明書を添付しなければならない。

(入居者の選考順序)

第4条 条例第6条(入居者の選考)の規定による入居者の選考はおおむね、次に掲げる順序によって行うものとする。

(1) 入居申し込書の審査及び実態の確認

(2) 給与証明書の確認

(3) 公営住宅入居選考委員会への諮問

(入居許可書の交付)

第5条 町長は、条例第8条(入居許可書)の規定により入居の決定した者には別記第2号様式の住宅入居許可書を交付する。

(入居請書の提出)

第6条 条例第9条(入居手続)の規定により住宅の入居を許可された者には別記第3号様式の住宅入居請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免等)

第7条 条例第14条(家賃の延納又は減免)の規定により家賃の延納又は減免を行う基準はおおむね次のとおりとする。

(1) 自己の責に帰さない事由により引続き10日以上入居するとき。

(2) その他、町長が特別の事情があると認める者

2 家賃の延納又は減免を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって延納の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その許可を取り消しこれを一時に徴収する。

(1) 分割徴収を認められた家賃を期限内に納付しないとき。

(2) 延納の許可を受けた者の資力、その他事情が変化したため延納することが不適当と認めるとき。

4 町長は、延納を許可した場合にその家賃に係る延滞金については延納の期間内に限りその金額を免除する。

5 町長は、第2項の規定による申請書を受理したときは速やかに審査決定し、その結果を別記第4号様式による通知書により、第3項の規定により延納の許可を取り消したときは別記第5号様式による通知書により通知するものとする。

(家賃の納付)

第8条 条例第15条(家賃の納付)の規定による家賃の納付は、納入通知書により町長の定める期限までに納入しなければならない。

2 条例第15条第3項(家賃の日割計算)の家賃の日割計算において円未満の端数が生じたときはこれを切捨る。

(家賃の変更通知)

第9条 町長は、条例第13条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅入居者に対して当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(共用部電気料金)

第10条 条例第17条の規定による電気料金のうち、共用部にかかる金額は別表第2の通りとする。

(損害賠償額)

第11条 条例第19条(入居者の損害賠償)の規定による損害賠償額は、その損害に応じその都度町長が定める。

(退去の手続)

第12条 条例第20条(退去の手続)の規定により当該住宅を退去するときは、別記第6号様式の住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し通告)

第13条 条例第21条(明渡請求)の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、別記第7号様式により明渡し期日前60日までに入居者に通告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第13号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第9号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

建設年度

構造

所在地

戸数

1戸当たり床面積

家賃1戸当たり月額

備考

平成3年度

軽石気泡

コンクリート造

北竜町字和29番地13

4戸

24.30m2

28,000円

A棟

平成4年度

軽石気泡

コンクリート造

北竜町字和29番地13

4戸

24.30m2

28,000円

A棟

平成4年度

8戸

25.11m2

28,000円

B棟

平成6年度

軽石気泡

コンクリート造

北竜町字和30番地7

16戸

25.11m2

28,000円

C棟

D棟

別表第2(第10条関係)

建設年度

所在地

戸数

共同部電気料金

1戸当たり月額

備考

平成3年度

北竜町字和29番地13

4戸

100円

A棟

平成4年度

北竜町字和29番地13

4戸

100円

A棟

平成4年度

北竜町字和29番地13

8戸

100円

B棟

平成6年度

北竜町字和30番地7

16戸

100円

C棟

D棟

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北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月18日 規則第10号

(平成27年2月16日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成3年12月18日 規則第10号
平成4年8月1日 規則第13号
平成6年11月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第10号
平成20年3月7日 規則第3号
平成23年2月8日 規則第3号
平成26年12月11日 規則第12号
平成27年2月16日 規則第2号