○北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年12月18日
規則第10号
北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(入居者の選考順序)
第4条 条例第6条(入居者の選考)の規定による入居者の選考はおおむね、次に掲げる順序によって行うものとする。
(1) 入居申し込書の審査及び実態の確認
(2) 給与証明書の確認
(3) 公営住宅入居選考委員会への諮問
(家賃の減免等)
第7条 条例第14条(家賃の延納又は減免)の規定により家賃の延納又は減免を行う基準はおおむね次のとおりとする。
(1) 自己の責に帰さない事由により引続き10日以上入居するとき。
(2) その他、町長が特別の事情があると認める者
2 家賃の延納又は減免を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 分割徴収を認められた家賃を期限内に納付しないとき。
(2) 延納の許可を受けた者の資力、その他事情が変化したため延納することが不適当と認めるとき。
4 町長は、延納を許可した場合にその家賃に係る延滞金については延納の期間内に限りその金額を免除する。
(家賃の納付)
第8条 条例第15条(家賃の納付)の規定による家賃の納付は、納入通知書により町長の定める期限までに納入しなければならない。
2 条例第15条第3項(家賃の日割計算)の家賃の日割計算において円未満の端数が生じたときはこれを切捨る。
(家賃の変更通知)
第9条 町長は、条例第13条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅入居者に対して当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(損害賠償額)
第11条 条例第19条(入居者の損害賠償)の規定による損害賠償額は、その損害に応じその都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第13号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第9号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成26年12月11日規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
建設年度 | 構造 | 所在地 | 戸数 | 1戸当たり床面積 | 家賃1戸当たり月額 | 備考 |
平成3年度 | 軽石気泡 コンクリート造 | 北竜町字和29番地13 | 4戸 | 24.30m2 | 28,000円 | A棟 |
平成4年度 | 軽石気泡 コンクリート造 | 北竜町字和29番地13 | 4戸 | 24.30m2 | 28,000円 | A棟 |
平成4年度 | 〃 〃 | 〃 | 8戸 | 25.11m2 | 28,000円 | B棟 |
平成6年度 | 軽石気泡 コンクリート造 | 北竜町字和30番地7 | 16戸 | 25.11m2 | 28,000円 | C棟 D棟 |
別表第2(第10条関係)
建設年度 | 所在地 | 戸数 | 共同部電気料金 1戸当たり月額 | 備考 |
平成3年度 | 北竜町字和29番地13 | 4戸 | 100円 | A棟 |
平成4年度 | 北竜町字和29番地13 | 4戸 | 100円 | A棟 |
平成4年度 | 北竜町字和29番地13 | 8戸 | 100円 | B棟 |
平成6年度 | 北竜町字和30番地7 | 16戸 | 100円 | C棟 D棟 |







