○住宅使用料徴収条例

昭和27年3月10日

条例第13号

住宅使用料徴収条例

(趣旨)

第1条 町の施設である住宅(寮を含む。以下単に「住宅」という。)を使用している者より、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料)

第2条 住宅ごと(寮にあっては1部屋)の使用料は、別表の範囲において町長がこれを定める。ただし、町長において必要と認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

第3条 使用料は、毎月末までにその月分を徴収する。

(納額告知書)

第4条 使用料徴収に用いる納額告知書の様式は、別に町長が定める。

(補則)

第5条 使用者が月の中途より住宅を使用し始めたとき、又は月の中途より使用を止めたときは、それぞれ日割をもって計算した額を徴収する。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和33年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月建設の住宅分から適用する。

(平成元年3月17日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月27日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年9月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

最高 月額 33,000円

住宅使用料徴収条例

昭和27年3月10日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和27年3月10日 条例第13号
昭和33年3月30日 条例第8号
昭和39年9月24日 条例第20号
昭和41年4月2日 条例第3号
昭和45年6月20日 条例第1号
昭和50年12月23日 条例第35号
昭和55年3月19日 条例第25号
昭和58年12月26日 条例第17号
平成元年3月17日 条例第14号
平成2年6月29日 条例第9号
平成3年9月27日 条例第22号
平成9年9月18日 条例第14号
平成15年3月10日 条例第34号