○北竜町標準単価表等取扱要領

昭和57年3月25日

訓令第2号

北竜町標準単価表等取扱要領

第1 趣旨

北海道建設部制定の標準単価表等の文書の取扱についてはこの要領の定めるところによるものとする。

第2 定義

この要領において用語の定義は次のとおりとする。

(1) 標準単価表等 営繕工事積算標準単価表(建築工事、電気設備工事、暖房衛生設備工事)

土木事業単価表

第3 標準単価表等の取扱い

職員は標準単価表等の取扱いに当たっては、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないよう注意しなければならない。

第4 取扱責任者及び管理責任者

1 町長は職員のうちから取扱責任者を指名し、標準単価表等の取扱い及び使用者の管理状況等の把握を行わせるものとする。

2 取扱責任者から標準単価表等を受領した使用者を当該標準単価表等の管理責任者とする。

第5 配付等

1 標準単価表の配付対象者は設計積算業務に携わっている職員とする。

2 取扱責任者は指定配付表を作成し、受領印を捺印させたうえで配付するものとする。

第6 異動等における取扱

1 使用者が部局等を異にした異動又は退職等により設計積算業務に携わらなくなった場合は、取扱責任者に標準単価表等を返還しなければならない。

2 取扱責任者は返還された標準単価表を内容の更新等により不用となるまで保管しなければならない。

3 取扱責任者は、新規採用又は転勤等により新たに設計積算業務に携わることになった者に対しては、返還された標準単価表等を配付するものとしその取扱いは第5、2項の例による。

4 町長は使用者に変異動が生じた場合には、すみやかに北海道建設部長に報告しなければならない。

第7 有効期間後の取扱い

1 標準単価表等が不要となった場合には、取扱責任者は、標準単価等を使用者から回収し、焼却又は裁断のうえ処分しなければならない。

2 検査、監督等のために保存しなければならない標準単価表等は、最低限必要な部数にとどめ、その所在を明確にして取扱責任者が管理するものとする。

第8 北海道建設部制定の標準単価表等以外で制定されている標準単価表等の取扱い

1 北海道農政部、北海道用地対策連絡協議会で制定されている標準単価表等の取扱いは同様に取扱うものとする。

2 国及び他の公共団体で制定されている標準単価表等の取扱いは同様に取扱うものとする。

北竜町標準単価表等取扱要領

昭和57年3月25日 訓令第2号

(昭和57年3月25日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和57年3月25日 訓令第2号