○北竜町土木事業奨励金交付規則
昭和33年5月20日
規則第4号
北竜町土木事業奨励金交付規則
(目的)
第1条 本町の土木施設に対し法令上の義務によらずしてその効用を増進し若しくは、維持保存を目的とする行為をし又はこれを助成したる個人又は団体にしてその功績顕著なりと認めたるときは、本規則により奨励金を交付する。
(事業の種類)
第2条 奨励金交付の対象となる事業の種類、おおむね次のとおりとする。
(1) 道路にありては、路面の草刈、雑木の伐除、掃除、不陸均、穴埋、砂利敷込、崩落、土石泥土の除却、土留工、暗渠若しくは開渠の補修、下水溝の浚渫等
(2) 橋梁にありては、敷板、高欄若しくは車除の補修、橋面の除雪、橋台又は橋脚の障害となるべき流木若しくは結氷の除却等
(3) 河川にありては、築堤、護岸、切換、障害、流木の引揚、雑草の刈取、水路の浚渫等
(交付申請)
第3条 奨励金の交附を受けようとするものは、工事施行と同時に別記様式による土木奨励金交付申請書を町長に提出し、工事竣功認定を受けなければならない。
(委任)
第4条 奨励金は、工事費又は労力、見積額に対し、毎年度予算の範囲内において町長、適宜これを定める。
附則
1 この規則は、昭和33年5月20日から施行する。
2 北竜町土木事業奨励規則はこれを廃止する。

